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2項道路徹底解説!建築や購入前に知っておくべき基礎知識

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2項道路徹底解説!建築や購入前に知っておくべき基礎知識

不動産取引の初心者

すみません、『2項道路』について教えてください。

不動産の研究家

はい。『2項道路』とは、1950年11月23日以前に建物が建ち並ぶ道で、特定行政庁が道路として指定したものを指します。

不動産取引の初心者

建築基準法42条2項に定められた道路とありますが、どういう意味ですか?

不動産の研究家

建築基準法42条2項で道路として定められているため、『2項道路』と呼ばれ、幅員が4m未満であっても道路とみなされ、規定の幅員を確保するためにセットバックが義務付けられています。

2項道路とは。

不動産用語で「2項道路」というものがあります。これは、1950年11月23日以前に建物が立ち並んだ道路で、行政機関が道路として指定したものです。建築基準法42条第2項に規定されていることから、こう呼ばれています。通称「みなし道路」とも呼ばれます。

幅員が4メートル未満であっても建築基準法上は道路とみなされ、道路の中心線から2メートルの位置に道路境界線があるとみなされます。ただし、1992年以降、行政機関が幅員6メートル以上の道路として取り扱う区域では、道路の中心線から3メートルの位置が道路境界線とみなされます。

2項道路に接した土地に建物を新築・建て替える際には、規定の幅員を確保するため、後退(セットバック)が義務付けられています。

2項道路とは?定義や特徴を解説

2項道路とは?定義や特徴を解説

2項道路とは、道路を挟んで両側に建物を建てることができる幅の道路のことです。具体的には、道路の中心線から片側2メートル未満の幅を確保した道路がこれに該当します。通常の道路と異なる特徴として、2項道路の所有権は道路の中心線までが私有地として扱われ、所有者は道路部分の管理義務を負います。また、道路幅が狭いことから、多くの場合、一方通行に設定されています。

建築基準法における道路の扱い

建築基準法における道路の扱い

建築基準法における道路の扱い

建築基準法では、「道路」とは、幅員が4メートル以上の公道または私道で、かつ、常に一般交通の用に供されているものを指します。建築物を建てるためには、一般的に幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要があります。この規定は、建物の避難や消防活動の確保、また、周囲の環境に悪影響を与えないようにすることを目的としています。ただし、幅員が4メートル未満であっても、都市計画法上の道路や、一定の要件を満たす場合は建築が可能となる場合があります。

2項道路とセットバックの関係

2項道路とセットバックの関係

2項道路とセットバックの関係

2項道路とセットバックは密接な関係にあります。セットバックとは、道路から敷地後退する距離のことです。2項道路の場合、セットバックは道路中心線から測った距離で、通常8m以上必要になります。これは、十分な交通量を確保し、道路の視界を確保するためです。もしセットバックが足りないと、道路の拡幅や維持管理が困難になり、交通事故のリスクが高まる可能性があります。したがって、2項道路に面した土地を購入または建築する際には、セットバックの要件を十分に確認することが重要です。

法改正による取り扱いの変化

法改正による取り扱いの変化

-法改正による取り扱いの変化-

近年、2項道路の取り扱いに大きな法改正がありました。2021年に施行された改正道路交通法では、狭い2項道路(幅員4メートル未満)を原則として自転車通行帯または歩行者専用道路に指定できるようになりました。これにより、自転車や歩行者の安全性が向上するとともに、道路空間の有効活用も図られます。また、緊急車両の通行が確保されるよう、一定の条件を満たせば2項道路を緊急車両専用道路に指定することが可能となりました。

2項道路に接する敷地での建築・再建築時の注意点

2項道路に接する敷地での建築・再建築時の注意点

2項道路に接する敷地での建築・再建築時の注意点

2項道路に面した土地の場合、建築や再建築を行う際にいくつかの注意点があります。まず、敷地前面の道路幅が4メートル以上ある必要があります。これは、消防車が通行できる幅員を確保するためです。また、敷地境界線から建物までの後退距離も定められており、道路幅に応じて異なります。さらに、敷地内道路を設置する場合には、幅員と勾配に関する基準を満たす必要があります。これらの基準は自治体によって異なるため、建築前に必ず確認することが大切です。

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