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規制・制限に関すること
セットバックとは?建築基準法で定められた、建物の後退距離
セットバックとは、建築基準法で定められた、建物の後退距離のことです。建物の周囲に一定のスペースを空けることで、採光や通風を確保したり、火災などの際の避難経路を確保したりすることを目的としています。セットバックの幅は、建物の用途や敷地の広さなどによって異なり、それぞれ細かく定められています。この規定に従うことで、周辺環境に配慮した安全で快適な街並みが形成されています。 -
規制・制限に関すること
細街路拡幅整備事業とは何か?
「細街路拡幅整備事業とは何か?」の細街路拡幅整備事業の目的をご説明します。本事業は、幅が狭く災害時など緊急車両の通行に支障をきたす「細街路」を拡幅することで、都市機能の向上と防災性の強化を図ることを目的としています。具体的には、狭隘な道路を拡幅し、歩行者の利便性向上、車両の円滑な通行確保、災害時の緊急車両の通行性の向上を目指しています。また、地域活性化の観点から、周辺環境の美化や商業活動の促進にも貢献することが期待されています。 -
規制・制限に関すること
不動産用語『道路付け』とは?
道路付けとは、不動産が公道に面している、つまり公道に直接接していることを指します。一般的に、道路付けがあると物件の価値が上昇します。なぜなら、アクセスが容易になり、利便性が向上するからです。また、土地の売却や賃貸の際にも、道路付けがあるとより高く取引される傾向があります。 -
規制・制限に関すること
不動産の建ぺい率・容積率計算における『道路とみなす部分の不算入』
道路とみなす部分の不算入とは、不動産の建ぺい率や容積率の計算において、一定の条件を満たす場合には、建物の敷地の道路に接する部分が敷地面積に算入されません。これは、道路に接する部分が建築物の建築に適さず、実効的な敷地として利用できないことを考慮した措置です。道路とみなされる部分には、道路のほかに、幅員が4メートル以上の側溝、幅員が2メートル以上かつ深さが1メートル以上の水路などが含まれます。 -
規制・制限に関すること
2項道路徹底解説!建築や購入前に知っておくべき基礎知識
2項道路とは、道路を挟んで両側に建物を建てることができる幅の道路のことです。具体的には、道路の中心線から片側2メートル未満の幅を確保した道路がこれに該当します。通常の道路と異なる特徴として、2項道路の所有権は道路の中心線までが私有地として扱われ、所有者は道路部分の管理義務を負います。また、道路幅が狭いことから、多くの場合、一方通行に設定されています。
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