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自己契約とは?仕組みや注意点

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自己契約とは?仕組みや注意点

不動産取引の初心者

自己契約って何ですか?

不動産の研究家

自己契約とは、ある人が契約の当事者の一方となり、同時に他方の当事者の代理人となって、自分自身と契約を結ぶことです。

不動産取引の初心者

それはなぜ禁止されているんですか?

不動産の研究家

自己契約が禁止されているのは、当事者の一方が自分の都合の良い契約を締結し、他方の当事者に不利益を与える恐れがあるからです。ただし、債務の履行や本人があらかじめ許可した場合には例外があります。

自己契約とは。

「自己契約」とは、契約の当事者の一方(甲)が、もう一方の当事者(乙)の代理人として自分自身と契約を結ぶことを指します。

「自己契約」は、甲が自分に有利な契約を結ぶおそれがあるため、原則として禁止されています(民法108条)。これは、乙の利益を損なう可能性があるためです。

ただし、すでに確定している債務を弁済する場合は許可されており、乙があらかじめ契約を承諾している場合も同様に認められます。

「自己契約」は無効ではなく、無権代理のルールが適用されます。つまり、乙が契約を承認すれば有効となります(民法113条1項)。

親権者や後見人、法人の役員には、「自己契約」に関する特別な規定があります(民法826条、860条、57条、商法265条など)。

自己契約の概要

自己契約の概要

自己契約とは、簡易裁判所で行う手続きの一つであり、債務者の同意なしに債権者が債務者に対して強制執行をすることができるものです。通常、債権者が債務者に請求書を発行し、債務者が支払わない場合に利用されます。債権者は、債務者の財産や給与に対して差し押さえを行うことができるため、債務者にとっては非常に影響が大きい手続きです。

自己契約禁止の原則

自己契約禁止の原則

自己契約禁止の原則とは、ひとりの人物が法的な代理人なしに、自分自身と契約を結ぶことを禁じる原則です。これは、利益相反を防ぎ、紛争を避けるために定められています。

例えば、ある人が自分の会社から商品を購入するとします。この場合、その人は購入者と販売者の両方の立場に立っています。自己契約禁止の原則により、この人は自分自身に有利な契約を結ぶことができません。それは取引の公正さを損ない、利益相反につながる可能性があるからです。

自己契約が許される場合

自己契約が許される場合

-自己契約が許される場合-

自己契約が認められるのは、「未成年者」の条件を満たす場合です。 未成年者とは、民法上 20 歳未満の人を指します。未成年者は原則として契約行為を行うことができませんが、例外として「自己契約」が認められています。

自己契約とは、未成年者が自分の生活を維持するために必要な契約を自分で行うことです。具体的には、日常生活で必要とされる物品やサービスを購入したり、自分の利益を守るための契約を結んだりする場合が該当します。ただし、重要な契約(例不動産売買契約)や、未成年者を保護するための契約(例養子縁組契約)は、親権者が関与する必要があります。

自己契約の無効と追認

自己契約の無効と追認

-自己契約の無効と追認-

自己契約とは、同一人物が相対する両当事者となる契約のことで、原則として無効となります。これは、利益相反が発生し、契約内容の公正さを欠くおそれがあるからです。ただし、例外的に以下のような場合、自己契約は追認されて有効になります。

* -当事者が未成年者でないこと-
* -当事者が法定代理人や財産管理人として契約する場合-
* -契約の内容が公序良俗に反しないこと-
* -当事者双方が契約の趣旨を十分に理解していること-

また、自己契約が追認されるためには、追認の意思表示が明確である必要があります。この意思表示は、書面または口頭で行うことができます。

親権者や法人の自己契約

親権者や法人の自己契約

親権者や法人における自己契約

自己契約は通常、成人とみなされる年齢に達した個人に適用されますが、親権者または法人は一定の条件下で代理人として自己契約を行うことができます。

親権者の場合、未成年者の子供を代表して自己契約を締結することが認められています。ただし、親権者が未成年者の利益に反する契約を締結することは許されません。

一方、法人は法律上の独立した人格であり、設立時に定款によって代表者(取締役など)が定められています。代表者は法人を代表して自己契約を締結する権限を持っています。ただし、代表者が法人の利益に反する契約を締結した場合、法人は契約を無効にすることができます。

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