無権代理– tag –
-
取引に関すること
不動産用語「無権代理」とは?
無権代理とは、代理権を有しない者が、他人の名義で契約を締結することを指します。つまり、代理人の権限がなく、勝手に他人の代わりに契約をすることを意味します。この場合、本人が契約を承認しない限り、契約は有効になりません。 -
取引に関すること
自己契約とは?仕組みや注意点
自己契約とは、簡易裁判所で行う手続きの一つであり、債務者の同意なしに債権者が債務者に対して強制執行をすることができるものです。通常、債権者が債務者に請求書を発行し、債務者が支払わない場合に利用されます。債権者は、債務者の財産や給与に対して差し押さえを行うことができるため、債務者にとっては非常に影響が大きい手続きです。 -
取引に関すること
不動産用語『双方代理』をわかりやすく解説
双方代理とは、1人の不動産仲介業者が同時に売主と買主の両方の代理を務めることを指します。仲介業者が双方代理を行う場合、契約が成立した際は売主からも買主からも報酬を受け取ります。一般的には、売主が不動産会社に依頼して物件を販売・賃貸に出す場合、不動産会社が売主の代理として活動し、買主を募集します。一方、買主が不動産会社に物件探しを依頼した場合、不動産会社は買主の代理として活動し、売主にアプローチを行います。しかし、双方代理では、仲介業者が売主と買主の両方の代理を務めるため、両方の当事者に対して公平な立場で業務を行うことが求められます。
1