屋外階段の床面積への不算入とその注意点とは?

不動産取引の初心者
先生、『屋外階段の床面積への不算入』って何ですか?

不動産の研究家
それは、建物の規模を制限する『容積率』の計算に関係する規定だよ。

不動産取引の初心者
容積率って、敷地面積に対する延べ面積の割合ですよね?

不動産の研究家
その通り。それで、『屋外階段の不算入』っていうのは、次の3つの条件を満たす屋外階段の面積は、延べ面積に含めないってことなんだ。
屋外階段の床面積への不算入とは。
「屋外階段の延床面積除外」とは、建物規模を制限する「容積率」を計算する際の決まりごとです。容積率とは、建物全体の延床面積を敷地面積で割った割合のことで、建物は容積率の制限内に建てる必要があります。
「屋外階段の延床面積除外」の内容は、次の3つの条件を満たす屋外階段の面積は、延床面積に含めないということです。
容積率とは?

容積率とは、敷地の面積に対する建築物の延床面積の割合を表す指標です。都市計画や建築基準法で定められており、容積率を遵守することで、都市の過密化や環境への負荷を抑制することができます。
屋外階段の床面積不算入の条件

-屋外階段の床面積不算入の条件-
特定の条件を満たせば、屋外階段は床面積に含まれません。 その条件とは、階段の1段の踏み面が30cm以上、蹴上高さが23cm以下であり、かつ段数が3段以上であることです。さらに、階段の幅は1.2m以上、手摺りが設置されている必要があります。
不算入によるメリット

-不算入によるメリット-
屋外階段の床面積を不算入することは、いくつかのメリットをもたらします。まず、建物の延べ床面積を低減できるため、固定資産税や都市計画税などの税金の節約につながります。また、容積率の制限を緩和できる場合があり、建物をより高くしたり、規模を大きくしたりすることができます。さらに、採光や通風の確保に役立ち、快適な居住空間づくりに貢献します。
注意点

注意点
屋外階段の床面積への不算入には、いくつかの注意点があります。まず、建築基準法上、「建築物」とみなされる階段は、階段の「水平投影面積」が10m²を超えるものに限られます。したがって、10m²以下の階段は、不算入の対象外となります。
また、階段が踊り場を設けている場合、踊り場の面積は水平投影面積に含まれます。踊り場とは、階段の途中にある平らな部分で、休憩や方向転換に使用されます。踊り場の面積も、階段の床面積としてカウントされるため、不算入対象から除外されます。
さらに、屋外階段が庇や手すりなど、建物本体から突出している部分を持つ場合、それらの面積は水平投影面積に含まれません。ただし、これら突出部分は、建築基準法上の「付属物」として扱われ、建築面積には算入されます。
実際の事例

具体的な事例として、建築基準法令に準拠したマンション建設時の事例をご紹介します。マンションの敷地内に設置された屋外の共用階段については、その床面積に既存不適格の条件を満たせば、床面積に算入しないことができます。
この事例では、既存不適格の条件を満たすために、階段の幅を1.5m未満にすることで、床面積に算入されないように配慮しました。また、踊り場部分は、避難に必要な面積を超過しない範囲で最小限に留めることで、床面積を削減しております。