譲渡損失の損益通算・繰越控除を徹底解説!

不動産取引の初心者
譲渡損失の損益通算及び繰越控除について教えてください。

不動産の研究家
譲渡損失の損益通算及び繰越控除とは、マイホームを売却した際に損をした場合、その損失を他の所得と相殺したり、翌年以降の所得から控除したりできる制度です。

不動産取引の初心者
なるほど、損をした場合でも税金を還付してもらえるということですね。

不動産の研究家
その通りです。ただし、適用条件がいくつかあります。例えば、前の住居の所有期間が5年以上であることや、住宅ローンの残高が10年以上あることなどです。
譲渡損失の損益通算及び繰越控除とは。
マイホームを手放す際に、売却価格が住宅ローンの残債を下回って損失が発生したケースでは、損益通算と繰越控除という制度を利用できます。
-損益通算-
損失額を給与所得などから差し引いて、その分所得税を還付してもらうことができます。売却翌年に確定申告を行ってください。
-繰越控除-
損失額がその年の給与所得より大きい場合、翌年から3年間の所得に繰越して差し引くことができます。
この制度の利用には次のような条件があります。
* 売却日:2023年12月31日まで
* 前の住まいを所有期間:売却年1月1日時点で5年以上
* 譲渡したマイホームの住宅ローン残債:売買契約日の前日で10年以上
譲渡損失の損益通算とは?

譲渡損失の損益通算とは、株式など特定の資産を売却した際に発生した損失(譲渡損失)を、他の資産の売却益や事業所得などの利益と相殺することです。これにより、税金の負担を軽減できます。ただし、損失を翌年に繰り越して翌年の利益と相殺する繰越控除も可能です。
譲渡損失の繰越控除とは?

譲渡損失の繰越控除とは、一定の条件下で申告した譲渡損失を3年間繰り越して他の所得と通算し、課税所得を圧縮できる制度です。この制度を利用することで、譲渡損失が出てもすぐに還付金を得られない場合でも、将来の納税負担を軽減することができます。ただし、繰越控除できる譲渡損失は、不動産所得や営業所得などの特定の所得に限定されていますので、注意が必要です。
適用要件と適用期限

-適用要件と適用期限-
譲渡損失の損益通算・繰越控除は、一定の要件を満たした場合に適用されます。まず、譲渡損失が生じた株式または投資信託が、「特定株式」または「特定投資信託」に該当することが条件です。特定株式とは、個人株主が保有する株式で、特定口座で管理されているものに限ります。特定投資信託は、特定口座で管理されている投資信託のうち、金融庁が定めた基準を満たすものです。
次に、譲渡損失が発生する売却又は償還金額が50万円を超えることが必要です。また、損益通算・繰越控除を行う年には、他の株式等の譲渡益があることも条件となります。さらに、繰越控除を行う場合は、譲渡損失が生じた年から7年以内に行うことが必要です。
所得税の還付を受け取る方法

所得税の還付を受け取る方法は、譲渡損失が発生した場合に重要な手続きです。譲渡損失の損益通算や繰越控除を行っても、所得税の還付は自動的には行われません。還付を受けるためには、確定申告書に譲渡損失に関する書類を添付する必要があります。
書類には、損失が発生した株式などの詳細や、損益通算や繰越控除に関する計算書などが含まれます。確定申告書を作成したら、税務署に提出します。税務署が申告内容を確認し、還付を受けるべき税額があると判断した場合、還付金が指定された口座に振り込まれます。
還付金を受け取るために重要なのは、確定申告書の提出期限を守るということです。期限を過ぎると還付を受ける権利が失われます。また、譲渡損失に関する書類を漏れなく添付することも重要です。必要な書類が不完全だと、還付金が遅延したり、受け取れなくなったりする場合があります。
実際に利用する場合の手順

譲渡損失の損益通算・繰越控除を実際に利用する手順は、以下の通りです。
1. 確定申告書で損益通算をする株式等の譲渡所得がある年に確定申告書を作成する際、譲渡損失を他の所得(給与所得や事業所得など)と相殺します。
2. 損益通算金額を確定させる通算可能な譲渡損失の金額は、譲渡益の金額を超えません。損益通算で使い切れなかった譲渡損失は、翌年に繰越することができます。
3. 翌年の確定申告書で繰越控除をする繰越した譲渡損失は、翌年の確定申告書で所得から控除できます。この控除も、当該所得の金額を超えません。