不動産取引における手付の額制限

不動産取引の初心者
「手付の額の制限等」について教えてください。

不動産の研究家
宅建業者には、自ら売主となる売買契約で、代金の2割を超える手付を受領することが禁止されています。

不動産取引の初心者
受領した手付はどのような扱いになるのでしょうか?

不動産の研究家
当事者の一方が契約履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して契約解除できます。また、売主は倍額を償還して契約解除できます。この規定に反する特約は、買主に不利な場合は無効となります。
手付の額の制限等とは。
不動産取引において、手付金の額には制限があります。宅地建物取引業者(宅建業者)は、自ら売主となる場合、売買契約において代金の20%を超える手付金を受領することはできません(宅建業法第39条第1項)。
また、手付金を受領した場合、それが証約手付、解約手付、違約手付などどのような性質のものであっても、解約手付とみなされます。契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄して、売主は手付金の2倍を償還して、契約を解除できます(同条第2項)。
この規定に反する特約で、買主に不利なものは無効となります。
手付の額の制限

不動産取引における手付の額制限
不動産取引における手付の額については、法律で定められた制限があります。手付とは、契約締結時に当事者間で合意された、物件の代金の一定割合をいうもので、契約不履行時の違約金を目的として支払われます。
宅地建物取引業法では、手付の額は物件の代金の20%以内と定められています。これは、購入者が契約不履行になった場合に、売主が被る損害を補填するための限度額とされています。つまり、手付の額が20%を超えた場合、売主は超過分を返還しなければなりません。
手付の性質

手付の性質不動産取引における手付とは、売買契約の成立時に買い主が売り主に支払う金銭のことです。その主な性質は次のとおりです。
* -契約の成立要件- 手付は、不動産取引が成立したことを証明する証拠として機能します。契約書とともに、契約の成立を客観的に示す証拠となります。
* -履行担保- 手付は、買い主が契約の履行を怠った場合に売り主が損害を賠償するための担保となります。買い主が契約を一方的に破棄した場合、手付は売り主の違約金として請求される可能性があります。
* -証拠金- 手付は、買い主が実際に購入の意思があることを示す証拠金となります。売り主は、手付の支払いをもって買い主の購入意思を判断することができ、他の購入希望者との交渉を打ち切ることができます。
解約手付の規定

-解約手付の規定-
不動産取引においては、解約手付の額に制限が設けられています。解約手付とは、買主が契約の履行を拒否した場合に売主に支払う手付です。制限を超過した解約手付は、無効とみなされます。
民法における解約手付の額制限は、購入価格の20%までと定められています。ただし、当事者間の合意により、この制限を下回る額にすることができます。逆に、制限を超過した解約手付を設定することは認められません。
このような制限が設けられているのは、高額な解約手付が買主の財産権を過度に制限し、自由な契約を妨げる恐れがあるからです。同時に、売主にとっても、過剰な解約手付は必要以上の損害賠償につながり、取引の円滑さを欠く可能性があります。そのため、法的には解約手付の額に制限が設けられ、バランスが保たれているのです。
契約履行に着手するまでの契約解除

不動産取引においては、契約締結時に手付金が支払われます。この手付金の額は、契約履行に着手するまでは、法律で制限されています。
具体的には、建物及び土地だけの売買契約の場合は手付金額の上限が契約金額の20%、建物と土地以外の権利が含まれる契約の場合は10%が上限となります。この上限を超える手付金の支払いは禁止されており、禁止に違反した場合には手付金は全額返還しなければなりません。
この制限の理由は、契約履行前の段階ではまだ契約解除の可能性があり、手付金の負担が重くなりすぎないようにするためです。契約履行に着手すれば、契約はより具体性を持つことになるため、手付金の額も制限される必要がなくなります。
買主に不利な特約の無効

「不動産取引において手付の額制限」のの下に設けられた「買主に不利な特約の無効」というは、不動産取引における手付金の取り扱いに関する重要な事項を述べています。通常、手付金は契約の履行を担保するため、売買代金の一定割合以内とされています。しかし、買主に不利益となる特約が設定され、手付金の額が法定の上限を超過する場合があります。
このような買主に不利な特約は、無効とされています。具体的には、下記のような特約は認められません。
* 手付金を売買代金の半額以上とする特約
* 手付金の放棄を一方的に認める特約
* 手付金の没収を広く認める特約
こうした不当な特約を防ぐことで、買主の保護が図られ、不動産取引の健全性が保たれています。