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規制・制限に関すること
不動産取引における手付の額制限
不動産取引における手付の額制限 不動産取引における手付の額については、法律で定められた制限があります。手付とは、契約締結時に当事者間で合意された、物件の代金の一定割合をいうもので、契約不履行時の違約金を目的として支払われます。 宅地建物取引業法では、手付の額は物件の代金の20%以内と定められています。これは、購入者が契約不履行になった場合に、売主が被る損害を補填するための限度額とされています。つまり、手付の額が20%を超えた場合、売主は超過分を返還しなければなりません。 -
取引に関すること
不動産用語辞典『手付』
不動産用語としての「手付」とは、不動産の売買契約を締結する際に、買主から売主に対して支払われる金銭のことを指します。この手付は、主に2つの役割を果たします。1つ目は、契約の履行を担保するものであり、買主が契約を履行しない場合、売主は手付金を没収することができます。また、売主が契約を履行しない場合には、買主は手付金の2倍の金額を請求することができます。2つ目の役割としては、契約締結の証書的な意味合いがあります。手付の受領によって、売買契約が正式に締結されたことが証明されます。
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