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不動産用語辞典『手付』

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不動産用語辞典『手付』

不動産取引の初心者

「手付」ってどういう意味ですか?

不動産の研究家

契約を結ぶときに、履行の保証として支払われるお金や有価物のことだよ。

不動産取引の初心者

種類があるんですか?

不動産の研究家

「証約手付」「違約手付」「解約手付」の3種類があるよ。

手付とは。

不動産取引における「手付金」とは、契約を確実に履行する保証として、契約締結時に一方当事者からもう一方当事者に支払われる金銭や財物のことです。売買契約や賃貸契約でよく用いられます。

手付金には主に3種類あります。

* -証約手付:- 契約が成立したことを証明する証です。
* -違約手付:- 契約不履行の場合、損害賠償金として充てられます。
* -解約手付:- 手付金を支払った側が手付金を放棄することで、受け取った側は手付金の倍額を返還し、契約を解除することができます。

手付とは何か?

手付とは何か?

不動産用語としての「手付」とは、不動産の売買契約を締結する際に、買主から売主に対して支払われる金銭のことを指します。この手付は、主に2つの役割を果たします。1つ目は、契約の履行を担保するものであり、買主が契約を履行しない場合、売主は手付金を没収することができます。また、売主が契約を履行しない場合には、買主は手付金の2倍の金額を請求することができます。2つ目の役割としては、契約締結の証書的な意味合いがあります。手付の受領によって、売買契約が正式に締結されたことが証明されます。

手付の種類:証約手付

手付の種類:証約手付

-証約手付-

手付の種類の中でも、証約手付は、契約不履行があった場合に、手付金を没収または倍返しする旨の「誓約」を明記した手付です。売買契約書などに記載され、その効力は契約書によって規定されます。

証約手付の特徴は、違約金の機能を持つことです。契約不履行があった場合、手付金を没収することで違約金を支払ったとみなし、さらに訴訟などの法的措置を取ることもできます。また、買い手側が契約を反故にした場合は、倍返しを求められるため、契約を慎重に検討する必要があります。

違約手付と解約手付

違約手付と解約手付

-違約手付と解約手付-

手付には、契約違反に対するペナルティとしての「違約手付」と、契約解除に対する合意金としての「解約手付」の2種類があります。

違約手付は、契約書に記載された条件を一方当事者が違反した場合に支払われるものです。違反の程度に関わらず、通常は手付金の全額がペナルティとして相手に支払われます。

解約手付は、当事者双方が合意して契約を解除する場合に支払われます。合意解約の場合、違反の有無にかかわらず、通常は手付金の一定割合が、契約を解除する側に支払われます。

手付の法的効力

手付の法的効力

-手付の法的効力-

手付とは、不動産取引において、契約の債務履行を担保するために買主から売主に支払われる金銭です。この手付には、以下の2つの重要な法的効力があります。

一つ目は、履行担保の役割です。買主が契約不履行をした場合、手付は違約金として売主に没収されます。逆に、売主が契約不履行をした場合、買主は手付の倍額以上を請求することができます。

二つ目は、契約の成立要件としての役割です。不動産取引では、契約書を締結しただけでは契約が成立せず、手付の引き渡しが完了した時点で契約が成立します。したがって、手付の支払いをする前に契約書に署名しないことが重要です。

不動産取引における手付の役割

不動産取引における手付の役割

不動産取引において、手付金は重要な役割を果たします。これらは、購入者が売り手に支払う金銭で、契約が正しく履行されるようにするものです。購入者は、手付金を支払うことで契約を守る意思を示し、売り手はそれが破棄されない限り手付金を没収できます。

手付金の額は、通常は売買価格の5~10%程度ですが、契約によって異なる場合があります。また、手付金は、契約の締結時や物件の引き渡し時など、取引のさまざまな段階で支払われることがあります。

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