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不動産用語『遺言』まるわかり

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不動産用語『遺言』まるわかり

不動産取引の初心者

遺言について教えてください。

不動産の研究家

遺言とは、死亡によって効力を発生させる単独行為です。法律で定められた方式に従って作成する必要があります。遺言でできることは、相続分指定、遺贈、認知です。

不動産取引の初心者

なるほど。では、遺言の作成方法にはどのようなものがありますか?

不動産の研究家

遺言には、普通方式(自筆証書、公正証書、秘密証書)と臨終遺言の特別方式があります。

遺言とは。

「遺言」とは、故人が亡くなった後に特定の効果を発揮させることを目的とした、本人が一方的に作成する法律上の行為です。遺言を作成するには、法律で定められた方式に従う必要があります。

遺言に記載できる内容は、相続財産の分配、特定の人への財産贈与(遺贈)、子どもの認知など、法律で定められた事項に限られています。

遺言には、自筆で作成する「自筆証書遺言」、公証役場で作成する「公正証書遺言」、遺言書を封印したまま保管する「秘密証書遺言」といった通常の方式と、臨終間際に作成する「臨終遺言」という特別方式があります。

遺言とは何か?

遺言とは何か?

遺言とは、人が亡くなられた後に、自分の財産をどのように分配するか、または誰が自分の財産を管理するかを定めたものです。遺言書を作成することで、残された家族や親族が相続をめぐってトラブルになることを防ぐことができます。また、自分の意思を明確にしておくことで、円満な相続を実現することが可能になります。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

遺言の法的要件

遺言の法的要件

遺言の効力を持たせるためには、法的要件を満たす必要があります。まず、遺言者は15歳以上である必要があります。また、遺言時に判断能力が低下していないことも求められます。遺言書は自筆で作成し、日付と署名をする必要があります。証人も2人以上必要で、遺言者が署名すると同時に、証人も署名します。さらに、遺言書は秘密に保管され、遺言者の死後、家庭裁判所に提出する必要があります。これらの要件が満たされなければ、遺言は無効となる可能性があります。

遺言の種類

遺言の種類

遺言の種類

遺言には、法によって定められたさまざまな種類があります。代表的な遺言を以下に示します。

* -自筆証書遺言- 手書きで作成する最も一般的な遺言。ただし、証人が2人以上必要です。
* -公正証書遺言- 公証人に作成してもらう遺言。証人が不要で、法的効力が最も高いです。
* -秘密証書遺言- 手書きまたはワープロで作成し、封印して公証人の元に保管します。証人が必要ですが、遺言の内容は公証人にしか公開されません。
* -口頭遺言- 証人の前で行う口頭の遺言ですが、遺言者の重病や海外出張などの特別な事情がある場合にのみ有効です。

遺言に記載できる内容

遺言に記載できる内容

-遺言に記載できる内容-

遺言には、被相続人の意思を表す内容を記載することができます。具体的には、以下のものが含まれます。

* 相続財産の分配 誰に、何を、どの割合で相続させるか
* 遺贈 特定の人に金銭や物を贈与する
* 遺言執行者指定 遺言の内容を実行する人
* 後見人指定 相続財産を管理する人
* 扶養義務 特定の人を扶養する義務
* 遺言の取消し 過去の遺言を無効にする
* その他、被相続人の意思 葬儀の希望、遺品処理など

遺言書の作成方法

遺言書の作成方法

遺言書を作成するには、まず証人2名の立会いが必要です。そして、遺言者の意思を正確に表現するために、自筆書か公正証書による作成が求められます。自筆書の場合は、遺言者が全文を自筆で書き、署名と押印を行います。公正証書の場合は、公証役場に出向き、公証人に遺言内容を伝え、公証人が作成した文書に署名と押印します。

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