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表題登記とは?目的や申請義務をわかりやすく解説

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表題登記とは?目的や申請義務をわかりやすく解説

不動産取引の初心者

先生、表題登記について教えてください。

不動産の研究家

表題登記とは、まだ登記されていない土地や建物について新規に行う登記のことです。建物が新しく建てられた場合に行われる建物表題登記について詳しく説明します。

不動産取引の初心者

建物表題登記では、どのような情報が登録されるんですか?

不動産の研究家

建物の所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所と氏名などが登録されます。また、表題登記と合わせて所有権保存登記を行うのが一般的です。

表題登記とは。

不動産用語の「表題登記」とは、まだ登記されていない土地や建物に初めて行う登記のことです。

-建物表題登記-
新築した建物には登記がありません。そこで、完成時に建物の所在地や地番、種類、構造、床面積、所有者の住所・氏名などを登記します。これは「建物表題登記」と呼ばれ、新築建物の最初の登記として必須です。

-土地表題登記-
海や河川を埋め立てて新しい土地ができた場合などに行われるのが「土地表題登記」です。

-所有権保存登記と抵当権設定登記-
表題登記だけで済むのは建物表題登記だけです。建物や土地の所有権を第三者に主張するには「所有権保存登記」が必要で、銀行から融資を受ける際は「抵当権設定登記」を行います。そのため、表題登記は所有権保存登記とセットで行われるのが一般的です。

いずれの表題登記も、土地や建物の取得日から1か月以内に行う必要があります。

表題登記とは何か

表題登記とは何か

表題登記とは何か

表題登記とは、土地や建物の基本的な事項を登記簿に記録することです。具体的には、所有者の氏名や住所、登記されている土地や建物の所在地や面積、種類などが含まれます。表題登記を行うことで、これらの基本事項が公に証明され、第三者に対抗することが可能になります。そのため、土地や建物の権利関係を明確化し、取引の安全性を確保するのに役立ちます。

建物の表題登記の手続きと必要書類

建物の表題登記の手続きと必要書類

建物の表題登記の手続きと必要書類

建物の表題登記を行うには、所定の申請書に必要書類を添付して、管轄の法務局に提出する必要があります。申請書には、建物の所在地、構造、床面積などの情報が必要です。また、登記義務者である所有権の登記名義人だけでなく、建築主や施工主などの関係者の署名・押印も必要となります。

必要書類としては、登記申請書、登記原因証明情報(登記名義人の印鑑証明書など)、建物図面(平面図・立面図・断面図)などが挙げられます。また、新たに建築した建物であれば、建築確認済証や完了検査済証も必要です。

土地の表題登記の手続きと必要書類

土地の表題登記の手続きと必要書類

土地の表題登記の手続きは、土地の所有権や権利関係を明確にするために行われます。申請義務があり、以下のように進められます。

まず、法務局に「表題登記申請書」を提出します。この申請書には、土地の表示や所有者の氏名などを記載します。

次に、以下の必要書類を添付します。

* 登記原因証明情報(売買契約書など)
* 権利証(所有者であることを証明する書類)
* 印鑑証明書
* 地図(地番が確認できるもの)

その後、法務局が審査を行い、登記が完了します。登記が完了すると、登記簿に土地の所有権や権利関係が記録されます。

表題登記と所有権の保存登記の関係

表題登記と所有権の保存登記の関係

表題登記と所有権の保存登記の関係

表題登記は、土地や建物の所有者や所在地、面積などの基本的な情報を登記するもので、所有権の移転や抵当権の設定などの権利に関する情報を登記する所有権の保存登記とは異なります。

表題登記は不動産の明確な表示と保護を目的として行われ、不動産の取引の安全性を確保します。一方、所有権の保存登記は、所有権の移転や設定を公示し、第三者に対抗する効力を得ることを目的としています。

表題登記は不動産を取得したときや、所有者が変更になったときなどに申請する義務があり、所有権の保存登記は通常、不動産の取得時に行われます。

表題登記の申請期限

表題登記の申請期限

表題登記には申請期限が定められています。原則として、所有権を取得してから15年以内に申請しなければなりません。ただし、次のような場合にはこの限りではありません。

* 所有権を取得してから15年を経過していないこと
* 相続によって所有権を取得した場合
* 共有持分の移転によって所有権を取得した場合
* 抵当権を設定した場合

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