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準住居地域とは?|特徴・用途・建築基準を解説!

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準住居地域とは?|特徴・用途・建築基準を解説!

不動産取引の初心者

すみません、不動産関連の用語『準住居地域』について教えてください。

不動産の研究家

『準住居地域』は、住居環境を保護しながら、道路沿いに自動車関連施設を立地させるための用途地域です。

不動産取引の初心者

どのような建物が建てられますか?

不動産の研究家

住宅、共同住宅、下宿、公共施設、学校、10000m2以下の店舗や事務所、娯楽施設、劇場などです。建ぺい率と容積率は、接続する道路の幅員によって決まります。

準住居地域とは。

「準住居地域」と呼ばれる用途地域は、道路沿いのエリアに多く見られます。自動車関連施設などが立ち並びつつ、住宅環境を守ることを目的として設定される地域です。

この地域では、住宅、マンション、下宿のほか、公共施設(病院、学校など)、1万平方メートル以下の店舗、事務所、展示場、ホテル、旅館などが建築できます。また、客席が200平方メートル未満の劇場、映画館、演芸場、観覧場といった施設も認められています。

建ぺい率は50%、60%、80%のいずれかです。容積率は100%、150%、200%、300%、400%、500%のいずれかが適用されます。ただし、道路の幅員が12メートル未満の場合には、道路幅の10分の4乗以下、または都市計画で定められた場合は10分の6乗以下に制限されます。

準住居地域の定義

準住居地域の定義

-準住居地域の定義-

準住居地域とは、都市計画法で定められた用途地域のひとつで、住居と事業の両方を兼ね備えた地域です。住宅や商店、事務所などの用途が混在しており、生活の利便性と職場の近接性を兼ね備えています。準住居地域は、駅周辺や商業地区の周辺などに多く見られ、都市部の生活環境を支えています。

準住居地域の用途

準住居地域の用途

準住居地域は、住宅や店舗、事務所など、居住と商業活動の両方が相容れる用途が認められています。住宅の割合を一定程度確保しつつ、小規模な商店やサービス業の立地も可能になっています。具体的には、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、薬局、医院、飲食店などが認められています。また、オフィスや小規模工場などの商業・工業用途も許可されています。ただし、大規模な工場や倉庫などの重工業は制限されています。

準住居地域の建築基準

準住居地域の建築基準

準住居地域の建築基準は、建ぺい率40%、容積率80%に定められています。建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合で、容積率は、敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合です。これらの数値は、その地域に適した住環境と都市景観を保つことを目的として定められています。

また、準住居地域では、高さ制限が10メートルとされています。これは、容積率とのバランスを考慮し、適度な高さ制限を設けることで、周辺の住環境に影響を与えないようにするためです。建物の用途としては、住宅のほか、店舗や事務所、医療機関などが認められています。

準住居地域にできる建物

準住居地域にできる建物

準住居地域にできる建物には、以下の用途が認められています。

* 住宅
* 店舗
* 事務所
* 飲食店
* 病院・診療所
* 幼稚園・保育所
* 学校

ただし、用途に応じて高度地区の制限を受ける場合があります。高度地区とは、建築物の高さや容積率などに関する制限のことです。特定の用途は、特定の高度地区でのみ許可されている場合があります。

また、準住居地域では、建築基準法により、建築物の高さや建ぺい率、容積率などの規制があります。これら規制は、地域の環境や景観を保護するために設けられています。

準住居地域の建ぺい率と容積率

準住居地域の建ぺい率と容積率

準住居地域には、建ぺい率と容積率という法的な制限が設けられています。建ぺい率とは、敷地に対する建物の床面積の割合のこと。容積率とは、敷地に対する建物の延べ床面積の割合のことです。これらの制限によって、地域全体の景観や住環境が保たれています。

一般的な準住居地域での建ぺい率は60~80%、容積率は100~200%です。ただし、地域によっては条例によって異なる場合もあります。建ぺい率が大きいほど、敷地に建てることができる建物が大きくなります。逆に、容積率が大きいほど、建物の高さが高くなります。

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