取得時効とは?仕組みや期間・要件をわかりやすく解説

不動産取引の初心者
先生、『取得時効』について教えてください。

不動産の研究家
『取得時効』とは、他人の財産を一定期間、公然かつ平穏に占有すると、その所有権を得られる制度です。期間は『長期取得時効』の20年と『短期取得時効』の10年の2種類あります。

不動産取引の初心者
短期取得時効が適用されるのはどういうときですか?

不動産の研究家
占有を開始した時点で、善意かつ無過失である場合です。例えば、購入後に隣接地の境界を誤認していたなどの場合ですね。
取得時効とは。
不動産に関する用語にある「取得時効」とは、民法(第162条)に定められている制度で、「一定期間、他人の所有物を自分のものと信じて、明らかに占有を続けていると、その所有権を取得できる」というものです。
「一定期間」には、20年間の「長期取得時効」と10年間の「短期取得時効」の2種類があります。
「短期取得時効」(10年)が適用されるのは、占有の開始時に善意で、かつ過失がなかった場合です。例えば、Aさんが購入した土地の一部が隣人の所有地だったとします。Aさんが購入時にこのことを知らされておらず、その部分を自分の土地として、誰からも異議を唱えられることなく、公然と使い続けていた場合、10年後にAさんはその土地の所有権を取得します。
一方、Aさんが土地の占有を開始した時点で隣人の所有地だと知っていた場合や、不注意などにより知らなかった場合、所有権を取得するまでの期間は20年間となります。
なお、取得時効は所有権だけでなく、その他の財産権にも適用されます。
取得時効の仕組み

-取得時効の仕組み-
取得時効とは、長期間継続的に他人の物を使用したり占有したりすることで、本来の所有権を失わせ、自分の所有権を取得する制度です。これにより、長期にわたり物事を事実上支配していた者に法的な権利が与えられます。
取得時効にはいくつかの重要な要件があります。まず、取得者は善意・無過失で物を使用または占有していなければなりません。つまり、自分が他人の物を使っていることを知らず、かつ注意を怠っていなかったことが必要です。さらに、取得期間は動産で5年、不動産で10年以上必要です。この期間、取得者は継続的に、排他的に、公然かつ平穏に物を使用または占有していなければなりません。
取得時効の期間 ~長期取得時効と短期取得時効~

取得時効の期間は、物の種類によって異なります。主に 長期取得時効 と 短期取得時効 の2種類があり、それぞれ期間が定められています。長期取得時効は、不動産については20年、動産については10年が経過した場合に所有権を取得できます。一方、短期取得時効は、善意無過失で他人の物を1年または2年以上所持した場合に所有権を取得できます。ただし、短期取得時効の要件を満たすためには、善意(他人の物であることを知らなかった)かつ無過失(他人の物であることを知る必要がなかった)ということが必要です。
取得時効の要件

-取得時効の要件-
取得時効を成立させるためには、一定の要件を満たす必要があります。具体的には次の4つです。
* -善意無過失-取得者は、自分が取得しようとしている物が他人の所有物であることを知らないこと、およびそれを知るべきではなかったこと。
* -公然性-取得は、他人に容易に認識できる方法で行われること。たとえば、土地の場合、周囲に柵などを設置すること。
* -平穏性-取得は、他人の妨害を受けずに平穏に行われること。
* -継続性-取得は、一定期間にわたって継続して行われること。この期間は対象物によって異なります。
取得時効の適用除外

取得時効の適用除外
取得時効が成立する条件を満たしていても、一部の場合には適用が除外されます。その主な例外を以下に示します。
* 所有者の同意所有者が支配している間は、たとえ占有者が一定期間にわたって占有していたとしても、取得時効は成立しません。
* 公有地道路や公園などの公有地は、取得時効の対象外です。
* 盗品窃盗や強盗などによって奪われた財産は、たとえ占有者が善意に占有していたとしても、取得時効は成立しません。
* 占有の悪意占有者が他人の所有権を侵害していることを知りながら占有した場合、取得時効は成立しません。
* 文化財歴史的建造物や美術品などの文化財は、取得時効の対象外となっています。
取得時効のポイント

取得時効のポイント
取得時効とは、一定の期間、ある物の占有を継続することで、その物の所有権を取得できる制度です。取得時効が成立するには、公然性(占有を隠さずにしていること)、排他性(他の者が占有していないこと)、継続性(一定期間、占有を中断していないこと)、善意無過失(正当な理由で占有し、所有者の存在を知らなかったこと)の要件を満たす必要があります。期間は、不動産の場合が20年、動産の場合が10年です。ただし、善意無過失の場合のみ取得時効の期間が短縮され、不動産で10年、動産で5年となります。