第一種中高層住居専用地域とは?用途・建築規制を解説

不動産取引の初心者
『第一種中高層住居専用地域』について教えてください。

不動産の研究家
第一種中高層住居専用地域とは、都市計画で決められた用途地域の一つで、主にマンションを中心とする中高層住宅のための地域です。

不動産取引の初心者
その地域では、どのような建物が建てられますか?

不動産の研究家
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、教育施設、医療福祉施設、単独自動車倉庫などが建てられます。ただし、オフィスビルやホテル・旅館などの建築は許可されません。
第一種中高層住居専用地域とは
「第一種中高層住居専用地域」とは、都市計画によって定められた土地利用の区分です。主にマンションなどの中層以上の住宅を建てることを目的とした地域です。病院や大学、500平方メートル以下の店舗は建設できますが、オフィスビルやホテル、旅館などの建築は禁止されています。法律上の用途制限により、第一種中高層住居専用地域では、住宅、集合住宅、寮、下宿のほか、床面積が50平方メートル以下で建物の全体の面積の半分未満を占める複合住宅、幼稚園、保育所、小中学校、高校、大学や専門学校などの教育施設、病院や老人福祉センターなどの医療福祉施設、300平方メートル以下で2階以下の自動車倉庫のみを建設できます。
第一種中高層住居専用地域の概要

第一種中高層住居専用地域とは、都市部の住宅地を整備するための用途地域の一つです。主にタワーマンションや高層マンションが建ち並ぶエリアを指定しており、住居としての利用が優先されます。ただし、店舗や事務所などの商業施設も一定条件のもとで建設が可能です。また、容積率や建ぺい率といった建築規制が厳しく設定されており、建物の高さや容積が制限されています。これにより、住環境の保全と都市景観の向上が図られています。
用途制限:可能な建物と禁止される建物(第一種中高層住居専用地域)

第一種中高層住居専用地域では、用途の規制が厳しく設けられています。居住施設としての利用が原則的に許可されており、住宅、共同住宅、寮、ホテルなどの建築ができます。
一方、商業施設や工業施設は原則として禁止されています。ただし、生活に必要な小規模な店舗や、住宅と一体化した店舗、地域コミュニティのための施設などは特例として認められる場合があります。
建築基準法における用途別建物(第一種中高層住居専用地域)

建築基準法において、用途別建物とは、建物の用途によって建築基準が異なる建物を指します。具体的には、住宅用、事務所用、店舗用、ホテル用などの種類があり、それぞれの用途に応じて建築面積、建ぺい率、容積率などが定められています。この用途別建物の分類は、地域における土地利用の秩序を維持し、生活環境の保全を図るために設けられています。
第一種中高層住居専用地域に多い建築物

第一種中高層住居専用地域は、主に住宅地に区分された地域です。そのため、この地域で多く見られるのは住宅用の建築物です。戸建て住宅やマンションが代表的な例ですが、その他の住宅用途の建物も認められています。
具体的には、共同住宅、長屋、テラスハウスなどの集合住宅や、老人ホーム、障害者施設などの福祉関連の施設などが含まれます。また、病院、診療所といった医療施設や、学校、保育園などの教育施設もこの地域でよく見られます。
用途地域としての第一種中高層住居専用地域の意義

第一種中高層住居専用地域は、都市における中高層住宅の建設を想定して設けられた用途地域です。この地域では、住宅や共同住宅などの居住機能が優先され、商業施設や業務施設の立地が制限されています。
この用途地域を指定することで、住宅地の良好な居住環境を確保し、騒音や交通量の増加などの都市問題を抑制すること amaçとされています。また、高層住宅の建設を促進することで、都市部の土地利用を効率化し、住宅不足の解消にも貢献しています。
さらに、第一種中高層住居専用地域は、都市景観の向上にも寄与します。高層住宅の建設が景観を阻害しないよう、建築物の高さや形態に制限が設けられているため、街並みの調和が図られています。