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不動産取引における先取特権とは?その種類と留意点

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不動産取引における先取特権とは?その種類と留意点

不動産取引の初心者

「先取特権」について教えてください。

不動産の研究家

「先取特権」とは、債権者などが債務者の財産を担保として優先的に弁済を受けられる権利のことです。

不動産取引の初心者

先取特権って、どのようなときに使われますか?

不動産の研究家

例えば、雇主に対しては最後の給料の6か月分、商品の代金に対しては売却商品、不動産への工事費に対しては不動産がそれぞれ担保になります。

先取特権とは。

「先取特権」とは、法律で定められた特定の債権者が、債務者のすべての財産や特定の動産・不動産に対して、他の一般的な債権者より優先して弁済を受けることができる権利です。

例えば、従業員は最後の6か月分の給料について、雇用主のすべての財産に対して先取特権を持っています。また、商品の販売業者は商品代金に対して販売した商品に対して、不動産の建設業者は建設費に対してその不動産に対して先取特権を持っています。

先取特権の行使は、通常は担保権の行使として行われます。また、特別の先取特権は、破産手続きでは「別途権」として、会社更生手続きでは「更正担保権」として行使されます。

先取特権の概要

先取特権の概要

不動産取引にはさまざまな法制度が適用されていますが、その中でも重要な概念の一つが「先取特権」です。先取特権とは、特定の債務を担保するために不動産に設定される権利で、不動産の処分や抵当権の設定などの際にその権利を優先的に弁済することができます。これにより、債権者は債務の不履行の場合に不動産から回収できる可能性が高まり、債務者の債務履行を確保する役割を果たします。

先取特権の種類

先取特権の種類

先取特権の種類

先取特権には、大きく分けて「法定先取特権」「契約先取特権」の2種類があります。
法定先取特権は、法律により自動的に設定されるもので、例えば、土地の所有権移転登記前に支払われた売買代金を担保する「売買代金先取特権」や、工事の請負代金を担保する「請負代金先取特権」などがあります。一方、契約先取特権は、当事者間の契約によって設定され、不動産の譲渡や担保権の設定を制限します。

不動産取引における先取特権

不動産取引における先取特権

不動産取引において、先取特権とは、特定の債権者に財産の優先的満足権を与える権利です。この権利は、借金などの債務を履行しないと債権者が特定の財産を差押え、その売却によって債権を回収できることを意味します。

先取特権の執行

先取特権の執行

先取特権の執行とは、債権者が担保不動産を売却して債権を回収する手続きのことです。債権者は、裁判所に競売の申立てを行い、許可を得ることで不動産の売却を実施できます。この際、競売の公告期間が設けられ、その間に不動産の所有者や他の権利者は異議を申し立てることができます。異議がない場合、または異議が却下された場合には、競売に入札者が集められ、最高入札者が不動産を落札します。落札金額から債権者の債権および費用が支払われ、残額が不動産の所有者またはその他の権利者に分配されます。

先取特権の消滅

先取特権の消滅

先取特権の消滅

先取特権は、原則として以下のような場合に消滅します。

* -債務の消滅-担保債務を弁済したり、時効によって消滅したりすると、先取特権も同時に消滅します。
* -担保不動産の処分-担保不動産を処分して代金を債権者に支払うと、先取特権は消滅します。ただし、代金が債務の全額に満たない場合は、残額について先取特権が存続します。
* -先取特権の放棄-債権者が自らの意思によって先取特権を放棄すると、消滅します。
* -抵当権の設定-担保不動産に抵当権が設定されると、先取特権は抵当権に吸収されて消滅します。ただし、抵当権の順位が先取特権に劣る場合は、抵当権が消滅すると先取特権が復活します。

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