土地区画整理組合とは?設立要件や手続きを解説

不動産取引の初心者
先生、「土地区画整理組合」ってなんですか?

不動産の研究家
それはね、土地区画整理事業を行うために設立される組合だよ。土地の所有者や借地権者が7人以上集まって、計画を定めて、都道府県知事に許可をもらう必要があるんだ。

不動産取引の初心者
設立するには同意も必要って聞きました。

不動産の研究家
その通り。施行地区内の3分の2以上の土地所有者や借地権者の同意が必要で、同意した人の土地の面積も3分の2以上なければいけないんだ。
土地区画整理組合とは。
「土地区画整理組合」とは、土地区画整理事業を行うために設立された組織です。7人以上の土地所有者や借地権者が集まり、定款や事業計画を定め、都道府県知事の許可を得ることで設立できます。
設立の際には、事業が行われる予定の区域内の土地所有者や借地権者の3分の2以上の同意が必要になります。また、同意者の所有する土地や借地の面積が、その区域の総面積の3分の2以上でなければなりません。
組合が設立されると、その区域内の土地所有者や借地権者は全員が組合員となります。
土地区画整理組合とは

土地区画整理組合とは、一定の地区において土地の利用の合理化や有効活用を図るために設立される組合です。都市計画法に基づいて設立され、組合区域内の土地所有者や関係者で構成されます。土地区画整理事業を通じて、道路や公園、下水道などのインフラ整備や土地の区画整理、区画形状の改善などを行い、地域の環境改善や活性化に寄与することを目的とします。
設立要件

土地区画整理組合を設立するには、一定の要件を満たす必要があります。まず、区域内土地の所有者数が一定数以上であることが必要です。また、区域内土地の面積も一定の基準を満たしている必要があります。さらに、受益者の承諾も必要となります。受益者とは、土地区画整理事業によって利益を受ける可能性のある土地所有者や関係者です。受益者全員の承諾を得ることができない場合は、地権者総会を開催し、議決によって事業の決定を行う必要があります。
設立手続き

-設立手続き-
土地区画整理組合の設立には一定の手続きが必要です。まず、組合設立区域内の土地所有者の過半数と議決権の過半数以上の賛成が必要です。賛成が得られたら、「設立総会」を開催し、設立規約、組合役員、事業計画などを定めます。
その後、設立規約などを県知事(政令指定都市の場合は市長)に認可申請します。認可を受けると、設立公告を公布し、組合が正式に設立されます。
組合員の権利と義務

土地区画整理組合員には、権利と義務が課せられます。権利としては、事業計画の決定に関与すること、用地の売買・賃貸・抵当権設定について優先権を持つこと、組合の運営に関し意見を表明することなどがあります。義務としては、事業費の負担、組合の運営に従うこと、組合の規則を遵守することなどが挙げられます。組合員はお互いに協力し、事業の円滑な進行に努める必要があります。
土地区画整理事業の進め方

-土地区画整理事業の進め方-
土地区画整理事業は、関係者の合意形成と手続きが複雑な一大事業です。その進め方は、大きく以下のステップに分けられます。
1. -計画段階- 地区計画や事業計画を策定し、関係者の意見を聴取します。
2. -事業決定- 事業計画が関係者の賛成を得て、自治体が事業決定を行います。
3. -設計段階- 整理後の土地の区画形状や道路ネットワークを設計します。
4. -換地処分の公告- 設計した区画を仮換地として土地所有者に公告し、意見を聴取します。
5. -換地処分- 土地所有者との協議に基づき、仮換地を確定し、登記を行います。
6. -事業完了- 換地処分が完了し、新しい区画と道路が整備された時点で事業が完了します。