延焼のおそれのある部分とは?建築基準法で定める防火措置

不動産取引の初心者
「延焼のおそれのある部分」について教えてください。

不動産の研究家
建築基準法によると、「延焼のおそれのある部分」とは、隣地境界線や道路中心線から、1階においては3m以下、2階においては5m以下の距離にある建築物の部分のことです。

不動産取引の初心者
敷地内に複数の建築物がある場合はどうなりますか?

不動産の研究家
各建物の外壁の中心線から、1階は3m以内、2階は5m以内も「延焼のおそれのある部分」に指定されています。ただし、特定の条件(公園や河川への接面など)を満たす面については、防火措置が不要です。
延焼のおそれのある部分とは。
「延焼のおそれのある部分」とは、建築基準法で定められた以下の部位を指します。
* 1階で隣地境界線や道路中心線から3m以内にある建築物部分
* 2階で隣地境界線や道路中心線から5m以内にある建築物部分
さらに、同一敷地内に2つ以上の建築物があり、それぞれの延べ床面積の合計が500m2を超える場合は、各建築物の中心線から次の距離を「延焼のおそれのある部分」とします。
* 1階:3m以内
* 2階:5m以内
ただし、以下の条件を満たす場合は、防火措置は必要ありません。
* 建物の面が公園、広場、河川、海、耐火構造の壁に面している
延焼のおそれのある部分とは

防火対策を講じる必要がある「延焼のおそれのある部分」とは、建築基準法で定められている特定の部位や構造のことです。具体的には、隣接する敷地との境界線から1メートル未満にある開口部、外部から直接出入りできる階以外の最上階の開口部、また、隣接する敷地との境界線から3メートル未満にある建物の側面に設けられた開口部などが該当します。
延焼のおそれのある部分の範囲(隣地境界線などからの距離)

延焼のおそれのある部分の範囲は、建築基準法によって定められています。この範囲は、隣接する土地との境界線からの距離を基準として定められています。一般的に、木造住宅の場合、境界線から50cm以内の部分が延焼のおそれのある部分とみなされます。ただし、耐火建築物や防火構造の建物など、建築物の構造や耐火性能によって範囲は異なります。
敷地内に複数の建物がある場合の延焼のおそれのある部分

同一の敷地内に複数の建物がある場合、延焼のおそれのある部分は次のように定められます。
* 建物が接続または隣接していて、かつ、防火構造でない場合
* 建物の壁が隣接しており、防火構造でない場合
* 建物の一部が隣接している他の建物の屋上に突出しており、かつ、防火構造でない場合
これらの部分は、延焼を防ぐために、防火設備や耐火性能を有する部材を使用するなど、特別な防火措置が義務付けられています。
公園や耐火構造の壁に面している場合の特例

建築基準法では、延焼のおそれのある部分に関しては防火措置が定められていますが、特定の状況下では特例が認められています。その一つが、公園や耐火構造の壁に面している場合です。
このような場合は、火が容易に燃え移る可能性が低いため、一般的な防火措置が緩和される場合があります。たとえば、外壁に耐火性の低い材料を使用したり、防火戸を設置する義務が免除されたりすることがあります。ただし、特例が適用されるのは、特定の条件を満たしている場合に限られます。
延焼のおそれのある部分の防火措置

建築基準法では、延焼のおそれのある部分に対して厳格な防火措置が求められています。これらの部分は、外壁、屋根、窓枠、軒先などの、火災が建物の外部から内部に広がる経路になり得る部分です。
これらの部分には、不燃材や耐火材を使用し、火災の進行を遅らせる必要があります。たとえば、外壁には防火サイディングや耐火モルタルの使用が、屋根には不燃瓦や金属葺き屋根の使用が義務付けられています。また、窓枠や軒先にも、耐火ガラスや防火シャッターなどの防火設備が設置され、火炎の侵入が防止されます。