「使用賃借」とは?

不動産取引の初心者
使用賃借について詳しく教えてください。

不動産の研究家
使用賃借とは、借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後に返還する契約のことです。これは賃貸借とは異なり、使用収益の対価は支払われません。

不動産取引の初心者
使用賃借では、借地借家法は適用されないのですか?

不動産の研究家
はい。使用賃借の目的物が住宅や敷地であっても、借地借家法は適用されません。ただし、親族や雇用関係など特殊な人的関係がある場合に約束されることが多く、その関係が崩壊したときに法的紛争が発生することがあります。
使用賃借とは。
「使用賃借」とは、借主が貸主に目的物を無料で借りて利用し、一定期間後に貸主に返す契約です(民法593条以下)。借主は、契約で返却時期が定められている場合はその時期に、定められていない場合は目的物を使用した後に返却しなければなりません。使用料の支払いを伴わない(無料)という点が賃貸借とは異なります。
使用賃借は、目的物が住宅やその土地であっても、借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は、旧借地法、旧借家法、旧建物保護法)の適用を受けません。親族や雇用関係などの特別な人間関係がある間で結ばれることが多いのですが、このような人間関係が破綻すると法的トラブルになることが少なくありません。
使用賃借の定義

-使用賃借の定義-
使用賃借とは、特定の物を一定期間使用することを許される契約です。物そのものの所有権は使用賃借人に移転せず、使用賃借人は物の所有者に対して賃料を支払います。使用賃借の期間は、長期に及ぶものから短期間のものまでさまざまです。使用賃借の目的物は、自動車、機械、土地、建物など、あらゆる種類のものとなり得ます。
使用目的の終了と返還

使用目的の終了と返還
使用賃借契約では、契約目的の終了によって契約が終了します。目的が達成されれば、借受人は速やかに使用物を貸主に返還しなければなりません。例えば、会場を使用して講演会を開催する契約の場合、講演会が予定通り開催されれば、講演会終了後すぐに会場を貸主に返還する必要があります。
返還にあたっては、使用物が原状に回復されている必要があります。返還時には、使用による通常の劣化を超えた損害があれば、借受人がこれを補償する責任を負います。ただし、契約書に別段の定めがある場合は、この限りではありません。
賃貸借との違い

「賃貸借」とは、居住者(借主)が家賃を支払い、一定期間、物件を利用する契約です。一方、「使用賃借」は、居住者(借主)が、物件を一時的に、目的の範囲内で利用する契約です。使用賃借の場合、居住者は物件を居住目的で利用せず、事務所や倉庫として使用することが一般的です。
借地借家法の非適用

「使用賃借」とは?」に関する「借地借家法の非適用」では、この契約が借地借家法の適用を受けないことを説明します。借地借家法は、賃貸借契約を保護することを目的とした法律ですが、使用賃借は、居住や事業利用を目的とせず、一時的な利用や土地の管理を目的とした契約であるため、借地借家法の対象外になります。そのため、使用賃借では、借地借家法に基づいた賃料の制限や借地権の取得などの保護が受けられません。
紛争の原因

紛争の原因
「使用賃借」では、しばしば紛争が発生します。その原因は、主に以下のような点にあります。
* 使用用途の逸脱 使用賃借の当初の目的以外の用途で物件を使用すると、貸主とのトラブルになる可能性があります。
* 賃料の不払い 使用賃借人が賃料を支払わない場合、貸主は損害を被ります。
* 無断の転貸 使用賃借人が、貸主の許可を得ずに物件を第三者に転貸した場合、貸主の権利が侵害されるおそれがあります。
* 物件の損傷 使用賃借人が物件を故意または過失により損傷した場合、貸主は修理費用を請求できます。
* 契約期間の終了後の明け渡し拒否 使用賃借契約の終了後、使用賃借人が物件を明け渡さない場合、貸主は強制執行の手続きを行う必要があります。