不動産用語『開発行為』とは?

不動産取引の初心者
「開発行為」って何ですか?

不動産の研究家
「開発行為」とは、土地の区画の形を変えて、建物を建てるなどの目的で行う行為のことだよ

不動産取引の初心者
許可が必要なんですね?

不動産の研究家
そうだよ。都市計画区域内で開発行為を行うには、都道府県知事の許可が必要なんだ
開発行為とは。
「開発行為」とは、建築物の建築や特定の施設の建設のために土地の形状や区分けを変更する行為です。都市計画区域内で開発行為を行うには、都道府県知事の許可が必要です。
特定工作物とは、コンクリート製造工場など周辺に悪影響を及ぼす恐れがある施設(第1種特定工作物)や、ゴルフ場など大規模な施設(第2種特定工作物)を指します。
土地の形状や区分けを変更するとは、造成や道路の建設により、物理的に土地の形や区分けを変更することです。したがって、土地の所有状況を変更する分筆・合筆は開発行為ではありません。
また、建物の建築に伴う基礎工事や土地の掘削も開発行為ではありません。そのため、すでに建物が建てられている土地で建物を建て替える場合、土地の区分けを変更しない限り、開発行為にはなりません。
開発行為には、建物や特定工作物の建設以外も含まれます。例えば、農地造成やスキー場、キャンプ場の造成などが挙げられます。開発行為が行われる土地の区域は「開発区域」と呼ばれます。
開発行為の定義

-開発行為の定義-
不動産用語における「開発行為」とは、土地を有効利用するために施す一定の行為を指します。具体的には、宅地造成、道路や公園などの公共施設の整備、農地転用、再開発などを含みます。
開発行為を行うには、開発許可または届出が必要となります。開発許可が必要な開発行為は、一定の規模以上の宅地造成や公共施設の整備などです。開発行為を行うことで、新たな居住空間の創出や公共サービスの向上、地域経済の活性化などが期待できます。
開発行為の許可

-開発行為の許可-
不動産開発を行うためには、開発行為の許可を取得する必要があります。開発行為とは、土地の形状や地目などを変更する行為のことで、主なものとしては、建物の新築や増改築、土地の造成や区画整理などが挙げられます。開発行為を行うには、都市計画法に基づき、都道府県知事または市町村長の許可が必要となります。
許可を得るためには、開発計画書や各種書類を提出し、行政機関による審査を受けます。審査では、開発行為が都市計画や環境保全などの基準に適合しているかどうかが検討されます。許可が下りれば、開発行為に着手することができますが、許可条件が課される場合もあります。許可条件とは、開発行為の内容や方法に関する制限や義務のことで、環境への影響を最小限に抑えたり、周辺住民の生活を守ったりすることを目的としています。
特定工作物とは

さて、「特定工作物」とは、法律によって定められた規模以上の建物や工作物を指します。具体的には、高さ31メートル以上または延べ床面積10,000平方メートル以上の建物、鉄塔やダムなどです。これらの物件は、建設に際して都市計画法に基づく開発許可が必要になります。特定工作物は、周辺の環境に大きな影響を与える可能性があるため、事前にその影響を審査する必要があるのです。
土地の区画形質の変更

土地の区画形質の変更とは、土地の分割、統合、換地、形状変更などの作業を指します。これは、土地の利用効率を高めたり、資産価値を向上させたりするために実施されることがあります。たとえば、道路の拡張により土地が分割された場合や、複数の土地をまとめて一つの大きな土地にする場合などに、区画形質の変更が行われます。
開発行為に該当しないケース

-開発行為に該当しないケース-
開発行為とは、土地の形状や機能を大幅に変化させる行為のことですが、一部のケースでは開発行為には該当しません。例えば
既存建物の増改築や改修など、土地の形状や機能に大きな変化を与えない行為
植栽や造成など、土地の形状や機能を維持・改良するための行為
農業や林業のための土地利用
道路の補修や改修など、社会基盤施設の整備・維持に関する行為
ただし、これらの行為であっても、その規模や影響が大きい場合は、開発行為に該当する場合があります。そのため、建築や土地利用の計画を立てる際には、必ず事前に関係行政機関に確認することが重要です。