知っておくべき不動産取引における『瑕疵担保責任』

不動産取引の初心者
先生、「瑕疵担保責任」の意味を教えてください。

不動産の研究家
「瑕疵担保責任」は、売買の目的物に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合に、売主が買主に対して負う責任のことだよ。

不動産取引の初心者
なるほど、つまり、買主が知らない欠陥が後から見つかったときに、売主が責任を負うんですね。

不動産の研究家
その通り。さらに、瑕疵によって契約の目的が達成できない場合は、買主は契約を解除することもできるんだよ。
瑕疵担保責任とは。
不動産取引における「瑕疵担保責任」とは、売買の対象となった物件に隠れた欠陥があった場合、売主が買主に対して負う責任のことです。
例えば、購入時に気づかなかったものの、1年後に建物にシロアリ被害が見つかった場合、買主は売主に損害賠償を請求できます。また、欠陥が原因で契約の目的が達成できない場合は、契約の解除も可能です。
瑕疵担保責任とは?

瑕疵担保責任とは?不動産取引において、「瑕疵担保責任」とは、売主が引き渡した物件に隠れた欠陥や不具合があった場合に、買主に対して補修や賠償を行う責任のことです。この責任は、物件の売買契約書に明記されていることが一般的ですが、契約書に記載されていなくても、法律上、売主に課されています。瑕疵には、構造上の欠陥、雨漏り、シロアリ被害など、物件の機能や価値を低下させるものなどが含まれます。
瑕疵担保責任の期間

-瑕疵担保責任の期間-
不動産取引において、購入者は瑕疵担保責任期間と呼ばれる一定期間内に物件の欠陥や隠れた瑕疵を発見した場合、売主に修理や損害賠償を求めることができます。この期間は、一般的に売買契約締結日から1年間と定められています。これは、購入者が物件を十分に調査し、瑕疵を発見できる合理的な期間と考えられています。
ただし、隠れた重大な瑕疵や構造上の欠陥など、売主が故意に隠蔽していた場合は、瑕疵担保責任期間が10年間に延長されることがあります。購入者は、この期間内に瑕疵を発見した場合、売主に責任追及を行うことができます。
買主の権利

買主の権利
不動産取引において、売主には欠陥や瑕疵があることを告知する義務があります。買主は、この告知に基づいて物件を購入するかどうかを判断できます。しかし、売主が告知を怠り、その後欠陥や瑕疵が発覚した場合、買主は「瑕疵担保責任」に基づいて売主に責任を追求できます。
瑕疵担保責任とは、売主が物件に欠陥や瑕疵があることを知っていながらそれを告知しなかった場合に、買主に対して負う責任のことです。買主は、欠陥や瑕疵の程度に応じて、損害賠償の請求や契約の解除を要求できます。
瑕疵の証明方法

瑕疵の証明方法には、大きく分けて「契約不適合責任」と「瑕疵担保責任」の二種類があります。契約不適合責任とは、契約書に記載されている内容と実際の物件が異なる場合に適用されるもので、買主は損害賠償請求や契約解除を行うことができます。一方、瑕疵担保責任とは、契約書に記載されていない隠れた瑕疵(欠陥)があった場合に適用されるもので、買主は売主に対して瑕疵の修補や損害賠償請求を行うことができます。
瑕疵を証明するためには、瑕疵の存在を立証する必要があります。これには、不動産鑑定士やホームインスペクターによる調査報告書、写真や動画での証拠、目撃証言などが有効です。また、瑕疵が購入後に発生したことを証明する必要もあります。そのため、購入後に定期的に点検を行い、瑕疵が発見された場合は速やかに記録に残すことが重要です。
瑕疵担保責任の免責

瑕疵担保責任の免責とは、売主が瑕疵に対する責任を負わないことを意味します。通常、不動産売買契約では、瑕疵担保責任を負わない旨が明記されています。これは、売主が当該不動産の隠れた瑕疵を認識していない場合や、たとえ認識していたとしても買主に開示義務がない場合など、売主の責任を軽減することを目的としています。ただし、売主が故意に瑕疵を隠蔽した場合や、買主に瑕疵の存在を告知する義務があったにもかかわらず告知を怠った場合は、この免責は適用されません。