MENU

第二種低層住居専用地域とは?知っておきたい総知識

目次

第二種低層住居専用地域とは?知っておきたい総知識

不動産取引の初心者

第二種低層住居専用地域の高さの制限を教えてください。

不動産の研究家

第二種低層住居専用地域の高さは10mまたは12mまで制限されています。

不動産取引の初心者

店舗は建設できますか?

不動産の研究家

はい、小規模店舗や飲食店など、床面積や階数に制限のある店舗のみ建設できます。

第二種低層住居専用地域とは。

「第二種低層住居専用地域」とは、主に1~2階建ての低層住宅が建ち並ぶ住宅街の良好な環境を守ることを目的に指定された「用途地域」のひとつです。

この地域では、「第一種低層住居専用地域」で認められている住宅、アパート、幼稚園、学校、診療所、一定規模以下の店舗併用住宅(店舗と住宅を兼用する建物)、一般浴場に加えて、コンビニエンスストアや飲食店などの小規模店舗の建設が認められています。ただし、床面積や階数には制限があります。

高さは10m(または12m)以下に制限されているため、主に低層の一戸建て住宅が建ち並びます。マンションの建設も認められていますが、高さ制限により低層マンション(3階建て程度)が中心となります。

用途地域としての第二種低層住居専用地域

用途地域としての第二種低層住居専用地域

-用途地域としての第二種低層住居専用地域-

第二種低層住居専用地域は、都市計画法に基づく用途地域の一つです。その目的は、良好な住宅地の形成と維持を図ることです。そのため、この地域では住宅の建設が優先され、商業施設や工場などの用途は制限されています。

また、建物の高さも制限されており、一般的には2階建てまたは3階建てまでが許可されています。これにより、住環境の質が保たれ、眺望の確保や日照の確保が図られています。

さらに、容積率も制限されています。容積率とは、敷地面積に対して建築できる建物の延べ床面積の割合を指します。第二種低層住居専用地域では、容積率が低く設定されているため、建物の大きさを抑え、過密化を防いでいます。

第一種からの違い

第一種からの違い

第一種低層住居専用地域の違い

第二種低層住居専用地域と第一種低層住居専用地域は、どちらも住宅街として利用されることが多い地域です。しかし、両者にはいくつかの違いがあります。第一種地域は、より厳格な建築基準を課しており、建ぺい率(敷地面積に対する建物の面積の割合)や容積率(敷地面積に対する建物の体積の割合)が低く設定されています。これにより、低層でゆったりとした住宅街が形成されます。

一方、第二種地域は、やや緩和された建築基準を設けています。建ぺい率や容積率が若干高くなっているため、より高い建物や敷地に建つ面積の大きい建物が認められています。そのため、第二種地域では、低層住宅だけでなく、中層マンションや戸建て住宅などが混在しているケースが多く見られます。

許容される建築物と制限

許容される建築物と制限

第二種低層住居専用地域における建築物では、居住を主たる目的とする用途が原則的に認められています。主な用途としては、一戸建て住宅共同住宅が挙げられます。また、店舗事務所診療所などの用途も一定の条件を満たすことで認められます。

ただし、制限も設けられています。建物高さ12m以下、容積率60%以下とされています。これにより、地域における住環境の保全が図られています。また、特定用途(風俗営業、自動車販売など)は厳しく制限されています。

高さ制限とマンション建設

高さ制限とマンション建設

第二種低層住居専用地域では、建築物の高さ制限が設けられています。これは、地域の景観や住環境を良好に保つ目的があります。一般的な建築物では、軒の高さは10メートルまで、最高高さは12メートルまでとされています。ただし、特定の条件を満たすマンションや共同住宅は、最高15メートルまで認められる場合があります。

この高さ制限は、周辺の建物や景観とのバランスを考慮して定められており、高層建築が乱立して地域のイメージが損なわれることを防ぐ役割を果たしています。また、日当たりや風通しを確保し、良好な住環境を維持するためにも重要な制限となっています。

住環境保護の目的

住環境保護の目的

第二種低層住居専用地域は、住環境を保護し、良好な住居環境を確保することを目的として設定されています。この地域では、アパートやマンションなどの共同住宅の建設が制限され、戸建て住宅を中心とした低層住宅が中心となります。また、地域の景観を維持するため、建築物の高さや形状などにも制限が設けられています。この規制により、騒音や振動が抑えられ、緑地や公園などの緑豊かな環境が保たれることで、住みやすい居住空間が形成されています。

\ 最新情報をチェック /

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次