不動産用語「権利の濫用」とは?詳しく解説

不動産取引の初心者
権利の濫用って具体的にどんなときに使われるんですか?

不動産の研究家
権利の濫用は、権利を行使していても、それが著しく社会的に認められない不当な結果をもたらしたり、他人に損害を与える目的で権利を行使したりした場合に適用されます。

不動産取引の初心者
なるほど。じゃあ、契約を解除する権利を行使しても、建物を明け渡すことが認められない場合があるんですね。

不動産の研究家
その通りです。また、高層ビルの建設によって隣地の住人の日照や通風を妨げた場合には、不法行為とみなされて損害賠償責任を負わされる可能性があります。
権利の濫用とは。
不動産用語の「権利濫用」とは、一見権利行使のように見えても、その状況から法律上認められない場合を指します。
権利濫用が認められるかどうかは、具体的なケースによって判断されます。一般的に、権利行使によって社会的に認められない不当な結果が生じる場合や、他人に損害を与える明白な意図がある場合が該当します。
権利濫用が適用されると、権利行使が認められなくなります。例えば、建物の賃貸借契約で解除権を行使しても、建物の明け渡しが認められないことがあります。また、高層ビルの建設が隣接地の採光や換気に悪影響を及ぼす場合、不法行為として損害賠償責任を負う可能性があります。
権利の濫用の定義

-権利の濫用の定義-
権利の濫用とは、正当な権利を本来の目的とはかけ離れたやり方で過剰に行使することです。例えば、所有者が自分の土地に建物を建てる権利は正当ですが、これを隣人のプライバシーを侵害したり、景観を損ねたりする目的で使用することは権利の濫用とみなされます。権利の濫用の基準は個々のケースによって異なりますが、一般的に、以下の要件を満たす場合に該当します。
* -正当な権利の行使であること-
* -本来の目的から逸脱して行使されていること-
* -他者に著しい損害を与えていること-
権利濫用の要件

-権利濫用の要件-
権利濫用とは、権利を正当な範囲を超えて行使し、他人に不当な損害を与えることを指します。権利濫用が成立するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
1. -権利の行使- まず、加害者が権利を行使している必要があります。所有権、契約上の権利、人格権などが該当します。
2. -権利行使の限界を超えていること- 権利の行使が、社会通念上認められる範囲を超えている必要があります。
3. -他人に不当な損害を与えていること- 権利の行使によって、被害者に不当な損害が発生している必要があります。不当な損害とは、権利行使が合理的な目的を逸脱していたり、被害者の利益との均衡を著しく損なっていたりする状態を指します。
権利濫用の例

権利濫用の具体例
権利濫用とは、本来の権利を法の精神に反して過剰に行使する行為を指します。不動産に関する権利濫用の典型的な例を以下に示します。
* -所有権の濫用- 隣接する土地の所有者が、自己の土地に雨が降らないように雨樋を設置して、隣接地の雨を受けるようにする。
* -借地権の濫用- 借地人が、借地の上で借地権者に無断で建物増築を行い、事業を拡大する。
* -抵当権の濫用- 抵当権者が、債務者の資力に余裕があるにもかかわらず、抵当権を不当に行使して、競売手続きを進める。
* -賃借権の濫用- 賃借人が賃貸人に対して、家賃の支払いを不当に遅滞させたり、無断でサブリースを行ったりする。
* -共有権の濫用- 共有者の一方が、共有財産を自己の利益のみで利用し、他の共有者の利用を妨害する。
権利濫用の効果

-権利濫用の効果-
権利の濫用が認められた場合、以下のような効果が生じます。
* -権利行使の禁止- 権利の濫用と認められた行為については、その行使が禁止されます。つまり、たとえ権利者であっても、権利を不当に行使することはできなくなります。
* -損害賠償義務- 権利濫用により他者に損害を与えた場合、権利者は損害賠償責任を負います。損害が発生していない場合でも、慰謝料などの不法行為に基づく請求が認められる可能性があります。
* -権利の剥奪- 悪質な権利濫用の場合、権利そのものが剥奪される可能性があります。例えば、所有権の濫用による土地の利用制限などが考えられます。
権利濫用を防ぐ方法

-権利濫用を防ぐ方法-
権利濫用を防ぐには、以下の方法があります。
* -権利の適切な行使- 権利は正当な目的のために、合理的な範囲内で行使する必要があります。不当な目的や過剰な方法での行使は権利濫用に当たります。
* -他人の権利への配慮- 自分の権利を行使する際は、他人の権利にも配慮する必要があります。他人の権利を侵害したり、妨害したりしないよう、慎重に行使しなければなりません。
* -社会通念への適合- 権利の行使は、社会通念や慣習に沿ったものでなければなりません。常識を逸脱したり、社会秩序に反したりするような行使は禁止されます。
* -目的外利用の禁止- 権利は、その本来の目的のためにのみ利用できます。他の目的に転用したり、悪用したりすることは許されません。
* -権限の委任禁止- 権利は、原則として権利者自身が行使する必要があります。他人に委任して行使させることはできません。ただし、代理人などの法定代理人を立てる場合は例外です。