不動産用語「手付貸与の禁止」を徹底解説

不動産取引の初心者
「手付貸与の禁止」ってどういうことですか?

不動産の研究家
宅建業者は、相手方に手付金を貸したり、その他の方法で信用を与えて契約を結ばせようとする行為が禁止されているんだよ。

不動産取引の初心者
へぇ、でも結果的に契約が結ばれなくても禁止されるんですか?

不動産の研究家
その通り。誘引行為自体が禁止されているんだ。
手付貸与の禁止とは。
不動産取引において「手付金の禁止」があります。宅地建物取引業者(宅建業者)は業務上、相手方などに手付金を貸したり、信用を与えて契約の締結を促す行為をしてはいけません(宅建業法第47条第3号)。ただし、この規定が禁止しているのは契約締結を誘引する行為のみであり、結果的に契約が成立しなくても違反となります。
手付貸与の禁止とは?

手付貸与の禁止とは、売買契約において、売主が買主に対して契約締結時に手付金を貸し付けることを禁止する法律上のルールです。この禁止は、手付金本来の担保機能を損なう行為を防ぐことを目的としています。手付金は、契約が正しく履行されることを担保するものであり、売主の一方的な行為によってそれが弱められるべきではありません。手付貸与の禁止により、買主は売主から手付金を借り受けることができず、契約締結時に必要な資金を自力で用意する必要があります。
禁止される行為の内容

禁止される行為の内容
「手付貸与の禁止」とは、事業者が建物を建築または販売する際に、顧客に建物価格の一定額を貸与することを禁止する法律上の規定です。この規定により、事業者は顧客に金銭を融資する行為や、顧客が建物価格の支払いに充てることができる借入金の保証を行う行為など、購入代金の支払いに資する一切の行為が禁止されています。この禁止のねらいは、顧客が過剰な借入に陥って経済的に破綻しないように保護することと、土地や建物の価格が高騰しないようにすることです。
違反するとどうなる?

手付金の貸与が禁止されている場合に違反すると、民法の規定により制裁を受ける可能性があります。貸主側が手付金の貸与を行った場合は、手付金は最終的な購入額には加算されず、没収されます。つまり、貸主は手付金相当額を損失することになります。
さらに、貸主側が法人の場合は、この行為は独占禁止法違反として扱われる場合もあります。独占禁止法では、事業者が取引相手に対して不当な利益を供与することを禁止しています。手付金の貸与は、相手側に不当な利益を与える行為とみなされるため、違反行為と判断される可能性があります。
例外はあるのか?

手付貸与禁止の例外
原則として手付の貸与が禁止されているものの、例外として認められている場合があります。たとえば、以下のケースです。
* -手付の組替の場合- すでに入手した手付を別の不動産の購入に充てるために組替える場合。
* -売買契約の解除による返還- 売買契約が解除され、手付が返還される場合。
* -不動産競売の場合- 不動産競売において、落札者が手付を納める場合。
* -国税徴収法に基づく差押の場合- 国税徴収法に基づき、不動産が差押され、手付が差し押さえられる場合。
ただし、これらの例外であっても、手付貸与を禁止する趣旨に反しない場合に限られます。たとえば、単なる資金繰りのために手付を貸与することは認められません。また、例外の場合であっても、手付貸与の禁止を回避するために悪用されることがないように、厳格な審査が行われます。
不動産取引における注意点

不動産取引において不可欠な要素のひとつである「手付」。不動産取引における手付とは、売買契約締結時に買主から売主に支払われる、一定の金銭のことです。この手付金には「手付金」、「証約手付」、「違約手付」の3種類があり、それぞれに異なる法的性質があります。
不動産用語「手付貸与の禁止」とは、宅地建物取引業者が手付金を代わりに貸し付けることを禁止する規定のことです。この禁止規定は、手付金が本来果たすべき「契約の履行を担保する」という役割を損なう可能性があるため、設けられています。業者による手付貸与は、買主が経済的な負担なしに契約を解除できる状態をつくり、契約の履行を軽視する結果につながるおそれがあるからです。そのため、不動産取引における手付貸与は法律で禁止されていることに注意しなければなりません。