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第二種住居地域の基礎知識と規制

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第二種住居地域の基礎知識と規制

不動産取引の初心者

「第二種住居地域」とはどのような用途制限があるのですか?

不動産の研究家

第二種住居地域は、良好な住環境の保護を目的として、映画館や劇場などの人が集まる施設や風俗営業を営む施設、住環境を悪化させるおそれのある規模の工場などの建築が禁止されています。

不動産取引の初心者

なるほど。建蔽率や容積率、高さ制限などの制限はありますか?

不動産の研究家

建蔽率や容積率の制限については明確に記載されていませんが、事務所や店舗などの建築は10,000m2以下まで認められています。高さ制限に関しても指定はありません。

第二種住居地域とは。

「第二種住居地域」とは、住宅や商業施設、工場などが混在する市街地で、住宅が多数を占める地域に指定される「用途地域」のひとつです。

主な目的は良好な住環境を守ることで、映画館や劇場のような人が集まる施設や風俗営業、大規模で住環境を悪化させる工場などは禁止されています。

一方で、住居地域であるため大規模店舗や事務所、遊戯施設の建設が認められています。具体的には、パチンコ店、カラオケボックス、ホテル、ボーリング場、スケート場、プール、ゴルフ練習場、バッティング練習場などが認められています。ただし、事務所や店舗は10,000平方メートル以下までです。

このため、第二種住居地域にはマンションや一戸建て、店舗・飲食店・事務所などが混在する街並みが形成されます。

第二種住居地域とは?

第二種住居地域とは?

-第二種住居地域とは?-

第二種住居地域とは、都市計画法で定められた用途地域のひとつで、住宅や低層の商業施設などが建てられる地域です。第一種住居地域に比べて、商業施設の容積率や建ぺい率が高く、住宅と商業施設が混在している地域が多く見られます。

第二種住居地域では、住宅は主に一戸建てや二世帯住宅が建てられ、商業施設は小規模なスーパーマーケットやコンビニエンスストア、飲食店などが多いのが特徴です。また、学校や公園などの公共施設も設けられることがあります。

第二種住居地域の目的は、住宅と商業施設が適度に混在した利便性の高い居住環境を提供することです。そのため、第一種住居地域より商業施設の集積度が高く、日常生活に必要な買い物やサービスが比較的近くで得られます。

用途の制限

用途の制限

第二種住居地域における用途の制限

第二種住居地域は、主に中層住宅や一戸建て住宅の建設を想定した地域区分です。この地域では、建築物の用途が厳しく制限されています。

主な用途制限としては、事務所や店舗などの業務用建築物の建設が禁止されています。また、工場や倉庫など、騒音や臭気を発生する可能性のある建築物も建てられません。さらに、風俗営業や特殊飲食営業など、近隣の居住環境を乱す可能性のある用途も制限されています。

これらの用途制限は、第二種住居地域を閑静で良好な住宅環境として保全するためです。また、地域内の安全性と衛生面での配慮もあります。用途を適切に制限することで、住居地域としての良好な環境を維持しています。

建蔽率と容積率

建蔽率と容積率

-建蔽率と容積率-

第二種住居地域における建築物の制限において、重要な概念が「建蔽率」と「容積率」です。建蔽率とは、敷地の面積に対する建築物の水平投影面積の割合です。つまり、敷地にどれだけの建物を建てられるかを制限します。一方、容積率とは、敷地の面積に対する建築物の延べ床面積の割合です。こちらは、敷地にどれだけの建物を高く建てられるかを制限します。これらの制限により、住環境の維持や景観の保護が図られています。

高さの制限

高さの制限

高さの制限は第二種住居地域における建物の建築に関する重要な規制の一つです。この制限は、安全性や景観を確保する目的で設けられています。

一般的に、第二種住居地域における bangunan の高さは 10メートル以下に制限されています。ただし、以下のような例外が認められる場合があります。

* 斜線制限 建物は隣接する道路や公園から離れるほど高くなります。
* 緩衝緑地 建物は周囲の緑地から離れるほど高くなります。
* 特殊用途区域 商業施設や公共施設などは、より高い bangunan が認められる場合があります。

住みやすい街づくり

住みやすい街づくり

第二種住居地域は、住みやすい街づくりを目的として一定の基準を設けています。住宅が過密にならないよう建物の高さと容積に制限が設けられ、また、緑地や公園の確保が義務付けられています。これにより、住環境の快適性と景観の保全が図られています。また、地域住民の交流やコミュニティ形成を促進するため、集会所や児童遊園などの公共施設の設置が推奨されています。

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