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不動産の『仮登記』の基礎知識

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不動産の『仮登記』の基礎知識

不動産取引の初心者

先生、仮登記についてもう少し教えてください。

不動産の研究家

仮登記は、登記に必要な書類がそろっていないときや、まだ所有権を持っていない人が将来の権利を確保するためにする登記ですよ。

不動産取引の初心者

なるほど、順位保全のために行うのですね。それで、仮登記には対抗力がないんですよね?

不動産の研究家

その通りです。仮登記には対抗力はありません。ですが、後に本登記をすると、仮登記の順位で本登記が行われ、対抗力を持ちます。

仮登記とは。

「仮登記」とは、不動産取引において、登記に必要な書類がまだ揃っていないときや、購入者がまだ所有権を取得していないが、将来その物件を取得する権利を確保するために申請する登記です。

仮登記の目的は、他の人の権利の登記に対抗するための順位を確保することです。仮登記自体には対抗力はありませんが、後に本登記を行うことで、仮登記の順位で本登記が行われ、対抗力が発生します。仮登記は「予備登記」とも呼ばれます。

仮登記とは?

仮登記とは?

不動産の仮登記とは、売買契約を締結した後で、実際に所有権を移転するための本登記が完了するまでの間、所有権を移転する旨を登記簿に登録しておく制度です。これにより、第三者が不動産を勝手に自分の名義に移転したり、抵当権を設定したりすることを防ぎます。仮登記は、所有権以外の権利(地上権や抵当権など)の移転に対しても行うことができます。

仮登記の目的

仮登記の目的

-仮登記の目的-

仮登記とは、まだ登記名義の変更が完了していない不動産に、所有権や抵当権などの権利関係を一時的に記録する登記制度です。その目的は主に3つあります。

1. -権利保全- 仮登記をしておくと、その登記された権利について第三者に対抗することができます。例えば、仮登記した抵当権は、その後の売却や差し押さえに対抗できます。

2. -権利保護- 仮登記は、その権利が認められたことを公示するものであり、その権利が侵害されないように保護します。

3. -将来の本登記の担保- 仮登記は、将来本登記をするための担保となります。仮登記をしていないと、本登記ができない場合があります。

仮登記の効力

仮登記の効力

-仮登記の効力-

仮登記とは、本登記の前段階として行われる登記であり、所有権を確保する効力があります。仮登記をした場合、その不動産を第三者に売ったり担保に入れたりすることはできなくなります。また、仮登記をした後は、その不動産に抵当権などの負担を設けることもできません。

仮登記には以下のような効力があります。

* -対抗力効- 仮登記をした後は、第三者がその不動産を取得しても、仮登記をした方の権利が優先されます。
* -公信力効- 仮登記は登記簿に記載されるため、第三者はその存在を知ることができます。
* -優先順位効- 仮登記は、先に登記されたものが優先されます。ただし、本登記が後から行われた場合は、本登記が優先されます。

仮登記の手続

仮登記の手続

-仮登記の手続-

仮登記の手続は、次の手順で行われます。

1. -登記原因証書の取得-
* 土地については「売買契約書」や「贈与契約書」など、建物の場合は「工事完了確認書」など、権利を取得した経緯が分かる書類が必要です。

2. -登記申請書の作成-
* 法務局で所定の書式を入手し、必要事項を記入します。

3. -印鑑証明書の取得-
* 申請書に押印するために、本人の印鑑証明書が必要です。

4. -登記申請-
* 以上の書類を揃えて、法務局に申請書を提出します。手数料も必要です。

5. -登記完了-
* 法務局が権利関係を審査して、問題がなければ登記が完了します。
* 登記完了後、登記済証が発行されます。

予備登記との違い

予備登記との違い

不動産登記では、登記の申請が受理された後、登記が完了するまでの間、仮登記と呼ばれる手続きが利用できます。この仮登記は、権利を保護するための暫定的な登記で、通常の登記が完了するまでは、その権利を対抗させることができます。

一方、予備登記は、登記の申請前に利用できる手続きで、権利の保存を目的としています。つまり、仮登記は登記申請後の権利の保全を目的としていますが、予備登記は登記申請前の権利の保全を目的としています。そのため、仮登記が登記申請の時期に関わらず利用できるのに対し、予備登記は登記申請前でのみ利用できます。

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