マンションの管理形態徹底解説

不動産取引の初心者
『管理形態』について教えてください。

不動産の研究家
区分所有建物の維持管理に関する用語で、管理組合と管理会社との間で結ばれる管理委託契約の内容に基づいて定められます。

不動産取引の初心者
管理委託契約の内容によって、どのような違いがあるのでしょうか?

不動産の研究家
管理形態は、管理組合の関与度や管理会社の責任範囲によって分類され、委託管理、自主管理、組合直営管理などがあります。
管理形態とは。
マンションなどの集合住宅における維持管理については、通常、管理組合と管理会社との間で管理委託契約が結ばれます。この契約の内容によって、管理の形態が決められます。これを「管理形態」といいます。
管理委託契約とは?

-管理委託契約とは?-
マンションの管理にはさまざまな形態がありますが、管理委託契約とは、マンションの管理を専門の管理会社に委託する方式のことです。管理会社は、日常的な清掃や共用部分の設備点検、入居者からの苦情対応など、マンションの管理業務全般を委託された範囲内で代行します。
管理委託契約には、当事者であるマンション管理組合と管理会社、委託する業務内容、報酬、契約期間などが定められます。管理委託契約を締結することで、マンション管理組合は専門的な管理業務を委託し、入居者は安心して快適なマンションライフを送ることができます。
管理委託契約に定められる管理形態

管理委託契約に定められる管理形態では、マンションの所有者(区分所有者)の代わりに、管理組合が管理業務を委託する外部の業者(管理会社)がマンションの管理を行います。管理会社は、清掃、設備の保守点検、会計管理などの日常的な管理業務に加え、必要に応じて修繕工事や大規模改修工事の实施も代行します。
この管理形態では、区分所有者は管理組合を構成し、管理組合が管理会社の選定、委託内容の決定、業務の監督を行います。管理会社は区分所有者に対して責任を負いますが、管理組合が管理会社の監督責任を負うことになります。また、管理委託契約の締結や変更には区分所有者の過半数の同意が必要となります。
委任管理

委任管理とは、マンション管理組合が管理業務を委託会社に一括で委託する管理方式です。委託会社は、清掃、警備、設備の保守管理など、マンションの維持に必要な業務を代行します。委託料を支払うことで、組合員は管理業務に関わるわずらわしさから解放されます。
委任管理では、委託会社が管理の責任を負います。そのため、委託会社の選定が重要で、実績や評判、管理体制などを慎重に検討する必要があります。また、委託契約書をしっかりと作成し、業務内容や責任の分担を明確にしておくことが不可欠です。
委任管理のメリットは、マンション管理の負担を軽減できることです。組合員は管理業務に直接関与する必要がなく、日常業務に専念できます。また、専門的な管理会社に管理を委ねることで、管理業務の質の向上が期待できます。一方、デメリットとして、委託料が発生するため、管理費が他の管理方式と比べて高くなる場合があります。
業務委託

この業務委託方式では、マンション管理組合が主体となって、管理業務のすべてを外部の委託会社に委託します。委託会社は、清掃、修繕、防犯などの管理業務を実施し、組合との契約内容に基づいて費用を請求します。この方式のメリットは、管理の専門知識や経験を持つ会社に管理を任せられるため、安定した管理体制を確保できる点です。また、組合員は管理業務に携わる必要がなく、本来の生活に専念できます。ただし、委託料が高額になる傾向があり、また、委託会社の選定や管理が適切に行われないと、管理の質が低下するリスクもあります。
包括委託

包括委託とは、マンションの管理業務をすべて委託する形態です。管理組合が業者に業務を全部依頼し、管理組合は業者に委託料を支払います。これにより、管理組合は管理業務の煩雑さから解放され、他の業務に集中できます。
包括委託のメリットは、管理の安定性が高いことです。業者が管理業務をすべて一括して請け負うため、管理業務の質が安定しやすくなります。また、コスト削減効果が見込める場合もあります。管理組合が管理業務を一部ずつ個別に業者に委託するよりも、一括で委託することでコストを削減できる可能性があります。
一方で、包括委託は管理組合の裁量が狭くなるというデメリットもあります。管理業務をすべて業者に委託するため、管理組合は管理業務にあまり介入できなくなります。また、業者の選定が重要な点にも注意が必要です。包括委託では管理業務をすべて業者に依存するため、業者の信頼性や能力を十分に検討する必要があります。