不動産用語『法定代理人』とは?種類と特徴を解説

不動産取引の初心者
「法定代理人」について教えてください。

不動産の研究家
「法定代理人」とは、法律で定められている代理人のことで、当事者同士の合意に基づく「任意代理人」とは異なります。

不動産取引の初心者
なるほど。では、民法に基づく法定代理人にはどんな種類がありますか?

不動産の研究家
民法による法定代理人には、親権者、後見人、保佐人の3種類があります。
法定代理人とは。
不動産業界で用いられる用語に「法定代理人」があります。これは、法律で定められた人を指す代理人で、当事者間の合意によって定められた代理人とは区別されます。後者は「任意代理人」と呼ばれます。具体的には、民法に基づく法定代理人には以下のような3種類があります。
法定代理人と任意代理人の違い

-法定代理人と任意代理人の違い-
法定代理人は、未成年者や成年被後見人などの法律上の行為能力が制限されている人の代わりに、法律上の行為を行う権限がある者です。彼らは、本人の同意なしに代理権を行使することができます。任意代理人は、本人の委任を受けた者で、本人の同意に基づいて代理権を行使します。任意代理人は、本人の利益のために行動する義務があり、代理権の範囲は委任状に記載されています。
民法による法定代理人の3種類

民法では、法定代理人は主要に3種類に分類されます。1つ目は、親権者です。これは、未成年者に対する親権者で、子の財産管理や法行為に関する代理権を持ちます。2つ目は、未成年後見人です。これは、親権者がいない未成年者に対する後見人で、親権者と同様の権限を持ちます。3つ目は、被保佐人です。これは、判断能力が不十分な成人に付される法定代理人で、制限された範囲で特定の法行為について代理権を持ちます。これらの法定代理人は、それぞれが法律で定められた範囲内で、本人の代わりに法行為を行うことができます。
未成年者に対する親権者

未成年者に対する親権者は、親が子が未成年である場合に法定代理人として認められます。未成年者の親権は原則として父母が共同で行使し、親権者が複数いる場合には全員が代理権を有します。ただし、監護権の喪失や家庭裁判所による親権停止により、親権の一方が親権を単独で行使する場合もあります。
未成年者の親権者は、子の法定代理人として、以下の権利義務を有します。
* 子を監護する権利義務
* 子の財産を管理する権利義務
* 子の法定代理人として契約を締結する権利義務
* 子に代わって訴訟行為をする権利義務
成年被後見人に対する後見人

成年被後見人に対する後見人とは、判断能力が著しく低下した成年者(成年被後見人)に代わり、その財産を管理したり、身上監護を行ったりする人をいいます。成年被後見人は、精神障害や認知症などにより、自分の財産を適切に管理することが困難な状態にある場合に、家庭裁判所が選任します。後見人の選任は、本人の意思が尊重され、その権利や利益が保護されることが重要視されます。
準禁治産者に対する保佐人

-準禁治産者に対する保佐人-
準禁治産者とは、精神上の障害により、財産の管理や処分を行うことが困難な状態にある人のことです。この場合、裁判所に保佐人の選定を申し立てて、準禁治産者を財産管理や処分に関する行為について補助することができます。保佐人は、準禁治産者の意思能力に応じて、単独で行為を行うか、準禁治産者の同意を得て共同で行為を行います。
準禁治産者の保佐人は、親族、友人、弁護士など、準禁治産者と利害関係のない信頼できる人物が選任されます。保佐人は、準禁治産者と定期的に面会し、その意思や状況を把握し、必要な助言や支援を行います。また、準禁治産者の財産管理や処分の状況を裁判所に報告する義務を負います。