借地権の基礎知識

不動産取引の初心者
先生、「借地権」ってどういう意味ですか?

不動産の研究家
借地権というのは、土地を賃借して建物を建てる権利のことです。建物は自分の所有物になりますが、土地は借りている状態です。

不動産取引の初心者
なるほど。借地権者は地代を支払う必要があるんですね。

不動産の研究家
そうです。しかも、契約期間が満了しても、借地権は自動的に更新されます。借地権者は、土地を買い取ることもできます。
借地権とは。
不動産用語の「借地権」とは、建物を所有するために土地の権利を借りる「地上権」や、土地を貸し借りする「賃借権」を指します(借地借家法第2条第1項)。借地権者は、地代を支払うなどの義務を負います。
借地借家法では、土地の賃借権を登記(民法第605条、不動産登記法第1条)したり、地上権を登記したりしていなくても、地上に建物があれば借地権の有効性を認め、その期間を決めています(同法第3条)。また、契約の更新を広く認め(同法第5条~第7条)、借地権の譲渡や転貸の際に、借地権設定者の承諾に代わる裁判所の許可(同法第19条)や、借地権者が建物を買い取る権利を認める(同法第13条)などの制度を設けて借地権を強化しています。
借地権は独立した財産権として評価され、借地契約を結ぶ際には権利金が支払われる場合があります。
借地権とは?

借地権とは、土地を借りて建物などを所有する権利のことです。土地を所有する地主に対して賃料を支払い、建物などの所有権は賃借人が持ちます。借地権は一時的な権利で期間が定められており、期間が満了すると土地と建物は地主に返還されます。通常、借地権の期間は20年~50年程度で、借主からの更新要請により延長される場合があります。
借地権の権利と義務

-借地権の権利と義務-
借地契約を締結すると、借地権者には使用や収益を得る権利が、地主には賃料の受領や土地の管理に関する権利と、契約内容を遵守させる義務が発生します。
借地権者側の権利として、一般的には、土地を使用し、工作物を建築・利用する権利、賃貸借契約を更新する優先権などが挙げられます。一方で、地主側の義務としては、土地を提供し、借地権者の権利を尊重する、契約内容を遵守するなどが定められています。なお、「借地借家法」という法律では、借地権者の保護を目的としたさまざまな規定が設けられており、借地権の権利が大きく認められています。
借地権の登記と対抗力

-借地権の登記と対抗力-
借地権は、土地を借りて建物などを所有する権利です。この借地権を登記することで、第三者に対抗する力を得ることができます。登記とは、公の役所(登記所)に権利を登録することで、その存在と内容を社会に公開することです。
借地権を登記することで、以下のような対抗力が発生します。
* 対抗要件を備えた第三者に対抗できる(真物抗弁権)善意で権利を取得した第三者であっても、登記された借地権に対抗することができません。
* 強制執行を免れる土地の所有者に対する強制執行が、登記された借地権を害することはできません。
借地権の存続期間と更新

-借地権の存続期間と更新-
借地権は、期間が定められており、定期借地権を除く通常の借地権の場合、50年以上となっています。契約書に明記された存続期間が終了すると、一旦借地権は消滅します。しかし、借地人が正当な更新理由があれば、借地権を更新することができます。更新理由としては、住宅や店舗を建設した、耕作等に利用したなど、借地権を行使して築いた社会生活上の利益を保護するためです。借地権の更新は、更新時期に借地人が借地権者に対し更新請求をすることで行われます。
借地権の譲渡と転貸

-借地権の譲渡と転貸-
借地権を有する者は、原則として自由に借地権を譲渡することができます。借地権の譲渡とは、借地人としての権利を第三者に譲り渡すことを指します。ただし、借地契約書に譲渡禁止の特約がある場合は、許可なく譲渡することはできません。
また、借地権を有する者は、建物を第三者に転貸することもできます。転貸とは、貸主の承諾を得て、借地上の建物を第三者に貸し出すことを指します。転貸の場合も、借地契約書に転貸禁止の特約がある場合は、許可なく転貸することはできません。