不動産用語「延納」の仕組みと手続き

不動産取引の初心者
先生、『延納』ってどういう意味ですか?

不動産の研究家
延納とは、税を納める期限までに納付できない場合に、一定の手続きで納付を延期することを指します。

不動産取引の初心者
具体的にはどういった税で認められていますか?

不動産の研究家
所得税、相続税、贈与税が対象で、地方税では納税猶予制度が設けられています。ただし、法人税は昭和59年4月以降制度がなくなっています。
延納とは。
不動産関連用語の「延納」とは、確定申告後に期限内に納付できない税金を、一定の手続きを踏むことで納付を延期できる制度です。例外として、災害時には特例があります。
所得税の場合は、確定申告時に半額以上を納付し、残りは5月31日までに納付します。
法人税については、昭和59年4月以降は延納制度が廃止されています。
相続税では、税額が10万円を超える場合、担保を提出し申告を行うことで、原則5年以内(特定の場合10年または15年)に延納が認められます。
贈与税も相続税と同じく、5年以内の延納が認められます。
地方税には延納制度はなく、災害やその他の特別な事情がない限り、納税猶予は認められません。
延納の仕組みとは

「延納の仕組みとは」
延納とは、土地や建物の購入代金の一部を、購入時から一定期間後に支払う制度のことです。一般的に、購入代金の5割程度を頭金として支払い、残りの5割を数年間かけて分割払いしていきます。延納を利用することで、まとまった資金を用意せずに不動産を購入することが可能になります。ただし、延納期間中は金利が課され、最終的な支払額は頭金のみで購入する場合より多くなります。
延納できる税金の種類

-延納できる税金の種類-
延納制度は、さまざまな税金に適用されます。 代表的な例として、固定資産税、都市計画税、相続税、消費税、所得税が挙げられます。
これらの税金は、通常、納期限までに一括で納付する必要があります。しかし、一定の要件を満たせば、納期限を猶予して分割払いで納付することが可能です。
所得税の延納

所得税の延納
不動産取引における延納の仕組みとは別に、所得税の延納制度も設けられています。所得税を一度に納付することが困難な場合に、税務署に申請することで、一定期間の猶予を得ることができます。ただし、延納には利息が課され、納税額の増加につながることに注意が必要です。所得税の延納が認められる条件や申請手続きについては、税務署に問い合わせることで詳細な情報を取得できます。
相続税の延納

相続税の延納とは、相続で取得した不動産などの資産に対する相続税の納付を、一定の条件を満たせば分割して納付できる制度です。相続税の支払いは相続発生から10カ月以内に行う必要がありますが、納税資金に余裕のない相続人は、この延納制度を利用することで、納付を分割・遅延させて負担を軽減できます。延納には、相続財産を売却するまで納付を猶予される「物納猶予」と、分割で納付できる「分割納付」の2種類があります。
贈与税の延納

-贈与税の延納-
贈与税とは、財産を無償で第三者に譲渡した場合に課される税金です。延納とは、この贈与税の納付時期を延長して納付することをいいます。贈与税の延納は、一定の要件を満たした場合に申請できます。
申請可能な要件として、納税者が納付することが困難な事情がある場合や、納税者が国外に居住している場合などが挙げられます。延納の期間は原則として1年間ですが、事情によっては延長することができます。ただし、延納には利息が課されますので、注意が必要です。