不動産取引における『預手』の基礎知識

不動産取引の初心者
『預手』とは何ですか?

不動産の研究家
『預手』とは、金融機関が自行を支払人として振り出す小切手のことです。

不動産取引の初心者
不渡りの心配がないということですか?

不動産の研究家
はい。法律的には一般的な小切手と同じですが、金融機関が支払いを保証しているため、不渡りの心配はありません。
預手とは。
不動産取引などで使われる言葉に「預手(よて)」があります。これは、金融機関が自分自身を支払人として発行する自己宛小切手のことを指します。不渡りになる心配がない支払いを保証する小切手ですが、法律上の性質は一般的な小切手と同じです。不動産の売買など、金額が大きい決済では、買い手が代金相当額を金融機関に預けて保証小切手の発行を受け、現金の代わりにこれを利用することがよくあります。
『預手』とは?

不動産取引において「預手」とは、購入者が売主に対して契約締結前に支払う手付金のことです。通常の不動産取引では、土地や建物の売買金額の10~20%程度が預手として支払われます。預手は、買主が契約の履行意思を表明するとともに、売主に対して契約不履行の担保とする役割があります。
『預手』の仕組み

-『預手』の仕組み-
『預手』とは、不動産取引において、売買代金の一部を第三者(預り金管理会社)に預託する制度です。買主が売買代金の全額を支払った後に、売主が物件を引渡しるまで預り金管理会社が預かります。
預り金管理会社は、不動産業界において信頼性の高い第三者機関です。そのため、買主は代金を預託することで、万が一売主が契約不履行となった場合でも代金が安全に管理されるという安心感を得られます。また、売主も、買主が代金を全額支払うことで、物件の所有権移転を確実に行えるようになります。
不動産売買における『預手』のメリット

不動産売買において「預手」とは、購入希望者が売買代金の一部を一時的に売主あるいは仲介業者に預けることを指します。これは、契約成立前の段階で行われ、買主の本気度を示す役割があります。
「預手」のメリットとしては、まず、購入希望者の真剣さが売主に伝わるため、優先的に交渉に応じてもらえる可能性が高まります。また、交渉がまとまれば、手付金の一部として充当できるため、契約の成立を確実にすることができます。さらに、買主にとっての精神的な安心感につながり、購入に対する信頼性を高めます。
『預手』の注意点

-『預手』の注意点-
不動産取引において、『預手』とは売買契約締結前に売買代金を第三者機関に一時的に預ける制度です。ただし、預け入れられたお金は、契約条件を満たさなければ売主に渡されません。そのため、以下に注意する必要があります。
* 契約内容の確認預け入れに際して、契約条件を十分に確認することが不可欠です。代金の支払時期や条件、契約不履行時の扱いなどを明確にしておきましょう。
* 第三者機関の信頼性預手を預ける第三者機関は信頼できる金融機関や司法書士事務所などを選ぶことが望ましいです。機関が倒産や破綻した場合のリスクを考慮する必要があります。
* 利息の有無預金期間によって、利息が付く場合と付かない場合があります。利息の有無を事前に確認しておき、必要に応じて考慮しましょう。
* 紛争処理預手制度は契約トラブルを防止するための制度ですが、それでも紛争が発生する可能性があります。その際には、第三者機関が仲介役となり、紛争の解決を図ることになります。
『預手』を利用する際のポイント

預手を利用する際のポイント
不動産取引において「預手」を利用する場合、いくつかの留意点があります。まず、預手はあくまで売買契約成立後に利用できることに注意が必要です。また、預け入れた金額は売買代金の10%以内であることが一般的で、これ以上の金額を預けることはできません。
さらに、預手は法的義務ではありません。そのため、買主と売主の合意があれば、預手をせずに売買を進めることも可能です。ただし、預手をしない場合、売買契約が白紙撤回された際に、手付金を失うリスクがあります。一方、預手を行うことで、契約不履行時の代償として預け金を利用できるため、両者にとってリスクヘッジになります。