宅地建物取引主任者資格登録の移転

不動産取引の初心者
『登録の移転』ってどういう意味ですか?

不動産の研究家
『登録の移転』とは、宅地建物取引主任者資格登録を受けている人が、登録している都道府県以外の都道府県に在住して宅建業者の事務所業務に従事する場合に、登録の移転を申請できる制度のことです。

不動産取引の初心者
登録の移転をすると、取引主任者証が無効になってしまうんですか?

不動産の研究家
はい。登録の移転により現に有する取引主任者証は効力を失いますが、移転申請と同時に取引主任者証の交付申請を行えば、前の取引主任者証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新しい取引主任者証を交付してもらえます。
登録の移転とは。
宅地建物取引士の登録住所変更について定めた宅建業法19条の2によれば、宅地建物取引主任者として登録している都道府県以外の都道府県で宅建業の事務所業務に従事する場合、現在の登録地を管轄する知事を通して、事務所所在地を管轄する知事に登録住所変更を申請することができます。
この登録住所変更によって、現在の宅地建物取引主任者証は無効となりますが、登録住所変更申請と同時に主任者証の交付申請を行うと、登録住所変更後の都道府県知事から、前の主任者証の有効期間が満了するまでの新しい主任者証を受け取ることができます。
登録の移転の対象者

宅地建物取引主任者資格登録の移転の対象者は、次の要件を満たす方です。
* 宅地建物取引主任者資格に合格していること
* 現在、登録している都道府県以外で不動産取引に関する業務を行おうとする方
* 登録の有効期限が切れていないこと
登録の移転の手続き

宅地建物取引主任者資格登録の移転手続きとは、登録した管轄の都道府県から他の管轄の都道府県への住所変更に伴い、資格登録の移転を行う手続きのことです。移転先によって登録事務手数料が異なります。また、移転に伴う書類の提出や手続きの方法は、管轄の都道府県によって異なる場合があります。そのため、移転先の都道府県に事前に確認することが大切です。
登録の移転後の効力

-登録の移転後の効力-
登録の移転が完了すると、次の効力が生じます。
1. 登記の効力
登録移転後は、移転後の登録地に登録が移転しているものとみなされます。したがって、移転前の登録地での登録は抹消され、移転後の登録地で新たな登録が有効となります。
2. 添付書類の移転
登録移転前の登録簿に添付されていた書類は、移転後の登録簿にも移転されます。ただし、一部の書類については特別の取り扱いが規定されている場合があります。
3. 履歴の移転
登録移転前の登録における各種の変更履歴や処分履歴は、移転後の登録簿にも移転されます。これにより、登録の変遷が引き続き確認できるようになります。
取引主任者証の交付申請

取引主任者証の交付申請については、登録移転後の新しい住所地を管轄する都道府県知事に申請する必要があります。必要な書類は以下の通りです。
* 宅地建物取引主任者証交付申請書
* 登録移転通知書
* 登録原票記載事項証明書(原本または写し)
* 登録免許税納付書
* 本人確認書類(身分証明書など)
申請書は、管轄する都道府県または市町村の窓口で入手できます。申請時に登録免許税を納付する必要がありますので、事前に確認しましょう。申請書は、すべて記載事項に不備がなく、必要な書類が揃っているかを確認してから提出します。
登録の移転に関する注意点

-登録の移転に関する注意点-
宅地建物取引主任者資格登録を移転する場合、いくつかの注意点があります。
まず、登録の移転は、免許証の住所変更とは異なります。資格登録の移転は、登録地を変更する手続きであり、免許証の住所変更とは別のものです。登録地が居住地と異なる場合は、両方の変更手続きが必要です。
また、移転届の提出期限があります。資格登録の移転は、住所移転日から30日以内に届け出なければなりません。期限を過ぎると、罰則が科される場合があります。
さらに、移転届には、手数料が必要です。移転届を提出する際には、所定の手数料を納付する必要があります。手数料は、管轄する都道府県によって異なります。