原野商法と第2次原野商法の狡猾な手口

不動産取引の初心者
原野商法と第2次原野商法の違いを教えてください。

不動産の研究家
原野商法は、価値の低い山林や原野を法外な価格で売りつけるもので、主に高齢者を狙った詐欺的な商法です。第2次原野商法は、原野商法で買わされた土地を、業者が買い取りや売買の仲介を餌にして、さらに法外な費用を騙し取る商法です。

不動産取引の初心者
原野商法の特徴はなんですか?

不動産の研究家
実勢価格の数十倍から数百倍もの法外な価格設定、遠隔地で無価値に近い土地の販売、温泉などに連れて行って半ば強制的に購入させるなどの特徴があります。
原野商法・第2次原野商法とは。
「原野商法」とは、北海道などの遠隔地の経済価値の低い山林を別荘地や利殖用として、実際の価格よりも数十倍から数百倍もの高額で販売する悪徳商法です。年配者をターゲットにして、巧妙な話術で詐欺に近い手口で売りつけたり、温泉に連れて行って購入を強要したりするケースがほとんどです。
「第二次原野商法」は、原野商法でだまし取られた土地を業者が買い取ったり、売買の仲介を装ったりして、造成費や測量費などの名目でさらに金をだまし取る商法です。これらの業者の中には通常の不動産業者とは異なる、詐欺に特化した悪質な業者が多く存在し、原野商法の横行によって不動産業界のイメージが損なわれています。
原野商法とは?

原野商法とは、市街化区域外の原野や山林を販売する行為です。その特徴は、①値上がりを強調した過剰宣伝、②口頭のみの売買契約、③販売後に法外な管理費や分譲料を請求することです。
この商法では、販売業者は「将来は住宅地になる」「価値が上がる」と強調し、購入者を誘います。しかし、実際には開発が遅延したり、計画そのものが中止になったりすることも多く、購入者は土地の価値が下落するリスクを負います。また、販売業者が倒産した場合、管理費や分譲料の支払いが滞る可能性もあります。
原野商法は、高齢者や知識の少ない人をターゲットにすることが多く、被害者数は後を絶ちません。法規制が強化されてはいますが、巧妙化・悪質化する手口もあり、注意が必要です。
第2次原野商法の手口

第2次原野商法の手口の特徴として挙げられるのは、「無断録音」です。第1次原野商法では、セールスマンが巧みな話術で顧客を説得して契約を結ばせていましたが、第2次原野商法では、契約の際に顧客との会話を「無断で録音」していました。この録音は、顧客が契約を解除しようとすると、「録音では同意していた」と主張して契約を強引に履行させるために使われました。さらに、「虚偽の資料」を使って顧客をだます手口も横行しました。例えば、現地に行かずに写真や地図だけを見せて、実際よりも立地の良い資産のように見せかけるなど、悪質な方法で顧客の判断力を鈍らせていました。
高齢者を狙った巧妙な手法

原野商法や第2次原野商法では、悪徳業者が高齢者を巧みにターゲットにする狡猾な手法を駆使しています。彼らは、孤独や不安を抱え、退職後などに投資先を探している高齢者に近づきます。
巧妙なのは、彼らが「儲かる投資」や「夢のセカンドライフ」を餌に、甘い言葉を囁くことです。高齢者は、周囲に相談する機会が少なくなりがちで、周囲からの警戒感も薄れているため、悪徳業者の言葉に惑わされてしまうケースがあります。
また、彼らは無料のバスツアーや食事会を開催し、そこで同年代の人々と交流させたり、販売員を装った高齢者を登場させたりして、高齢者に安心感を与えようとすることもあります。このような手法に加え、契約書に複雑な条項を含ませたり、印鑑を預かったりして、後から契約内容を変更したり、無断で契約を結んだりする悪質な手口もあります。
詐欺まがいの勧誘方法

詐欺まがいの勧誘方法
原野商法や第2次原野商法では、悪質な勧誘方法が横行しています。例えば、高額な商品を売りつけるために「今契約しないと損します」「特別価格なのでこの機会に」などと迫る営業トーク、あるいは「あなただけに特別な情報がある」と嘘をついたり、不安を煽って契約を急がせたりする手法です。また、契約内容を十分に説明せずに、顧客が気づかないうちに契約させてしまい、後から高額な請求をするケースもあります。
不動産業界のイメージ悪化に拍車

原野商法とそれに続く第2次原野商法の狡猾な手口が、不動産業界のイメージをさらに悪化させてしまいました。これらの悪質な行為は、顧客の信頼を損ない、業界全体に対する不信感を煽りました。不動産事業者は、法令順守を徹底し、倫理的なビジネス慣行を厳格に遵守することで、この悪いイメージを払拭する努力をする必要があります。そうすることで、不動産業界の評判を向上させ、顧客からの信頼を取り戻すことができます。