借地権の存続期間を徹底解説!契約の種類別期間の違いも

不動産取引の初心者
「借地権の存続期間」について教えてください。

不動産の研究家
借地権が有効に存続できる期間のことだよ。民法では賃貸借の最長期間は20年となっているが、借地借家法では借地権の存続期間を30年としているよ。

不動産取引の初心者
更新する場合の存続期間はどうなりますか?

不動産の研究家
更新のたびに10年(最初の更新のみ20年)が加算されるよ。ただし、当事者間でより長い期間を合意した場合はその期間が適用されるんだ。
借地権の存続期間とは。
借地権の存続期間とは、借地権の効力が保持される期間のことです。民法では、賃貸借の期間は最長20年間と定められていますが、借地借家法では、借地権の存続期間は30年と定め、借地契約を更新する場合は、更新日から10年(最初の更新では20年)とされています。ただし、当事者間でそれより長い期間を定めた場合は、その期間が存続期間となります。
定期借地権などの特殊な借地契約では、存続期間が異なり、一般定期借地権は50年以上、建物譲渡特約付借地権は30年以上、事業用借地権は10年以上20年以下とされています。さらに、一時使用目的の借地権は、当事者が使用目的に応じた期間を定めます。
なお、借地借家法が施行される(1992年8月1日)前に設定された借地契約を更新する場合は、存続期間を従前の借地法の規定に従います。
借地権の存続期間とは?

借地権の存続期間とは、土地の所有者(地主)から土地を借りて建物などを建てる権利(借地権)が継続できる期間のことです。借地権を設定することで、土地を所有していない人でも土地を利用して建物を所有することができます。借地権の存続期間は、借地権設定時に契約で定めます。
民法の定める賃貸借期間

民法では、借地権の存続期間について定めています。原則として30年ですが、当事者が合意すれば50年まで延長することができます。
期間満了1年前までに、借地権を更新しない旨を通知しない限り、自動的に10年更新されます。ただし、借地権者の責に帰さない事由により更新できなかった場合や、土地所有者が合理的な更新拒絶事由がある場合はこの限りではありません。
借地借家法による借地権の存続期間

-借地借家法による借地権の存続期間-
借地権の存続期間は、借地借家法という法律によって定められています。借地借家法では、借地権の存続期間は「50年」とされています。ただし、「30年」以上の期間で契約が更新されている場合は、その契約期間が存続期間となります。また、「30年」未満の期間で契約が更新されている場合でも、借地人が借地権を「20年以上」継続して行使した場合は、「50年」の存続期間が認められます。
借地借家法では、契約の種類によって存続期間が異なる場合があります。定期借地権の場合、存続期間は「20年」以上「50年」以下で契約することができます。また、無期借地権の場合は、存続期間は明らかではありませんが、借地人が将来にわたって土地を利用する権利が認められます。
定期借地権等の特殊な借地契約の存続期間

定期借地権などの特殊な借地契約では、通常の借地権とは異なる期間設定がなされています。定期借地権は、期間が満了すると自動的に契約が終了し、土地は貸主に返還されます。契約期間は30年、50年、100年など、契約時に定められます。また、借地非訟制度を利用して設定される借地権や、地上権・永代借地権などの特殊な権利も、独自の存続期間が定められています。
旧借地法による借地契約の更新時の存続期間

旧借地法による借地契約の更新時の存続期間
旧借地法に基づく借地契約では、更新時に借地権の存続期間が定められます。この存続期間は、契約書に記載されている場合を除き、原則として20年です。ただし、賃借人と貸借人が合意すれば、存続期間を延長することができます。
この延長期間には上限はなく、5年、10年など、当事者の合意により自由に設定できます。また、延長期間が満了すると、再度更新することができ、さらに存続期間を延長することができます。