居住用財産の譲渡の際の課税の特例

不動産取引の初心者
すいません、課税の特例について教えていただけますか?

不動産の研究家
はい。居住用財産の譲渡の際の課税の特例について、簡単に説明します。

不動産取引の初心者
譲渡益から3,000万円を控除するやつですよね。

不動産の研究家
その通りです。それ以外にも、所有期間や買換時の特例などもあります。
居住用財産の譲渡の際の課税の特例とは。
住まいの売却時に適用される税金の軽減策について、「居住用財産の譲渡の際の課税の特例」というものがあります。
この特例は、個人で住んでいる家を売却した際に使えるもので、以下のような内容です。
* -3,000万円の特別控除:-住んでいる家を売った際の利益から3,000万円を差し引いた金額が課税所得となります。
* -長期譲渡と短期譲渡:-家を所有した期間によって、税金の計算方法が異なります。10年以上所有していれば「長期譲渡」、10年未満なら「短期譲渡」となり、それぞれの計算式に従って税額を算出します。
* -軽減税率:-所有期間が1月1日で10年以上になると、特別控除後の課税所得に対して、税率が軽減されます。
* -買換え特例:-住んでいる家を売って別の家を買ったり交換したりする場合、新しい家の価格が売った家の価格より高ければ、売却した際の利益に対して課税がなかったものとみなされます。
特例の適用条件

「居住用財産の譲渡の際の課税の特例」の適用にあたっては、以下の条件をすべて満たす必要があります。
* -譲渡する財産が居住用資産であること-
* -譲渡者がその資産に過去5年以上住んでいたこと-
* -譲渡益が3,000万円未満であること-
* -一定期間内に別の居住用財産を取得すること-
控除額の種類

-控除額の種類-
居住用財産の譲渡益に対する課税を軽減するために、さまざまな控除が設けられています。居住用財産譲渡益特別控除(以下「特別控除」)は、所得税法第38条の5に定められており、居住用財産の譲渡益から一定の金額を控除できます。特別控除は、 譲渡所得が5,000万円以下 であれば、 3,000万円 が全額控除されます。ただし、譲渡所得が5,000万円を超える場合には、控除額が段階的に減額されます。
また、 居住用財産の譲渡所得の課税の特例(以下「特例」) が適用される場合は、 譲渡所得の1/2が課税対象から除外 されます。ただし、特例を利用するには、譲渡した住宅が居住用財産として引き続き使用されていることや、譲渡から3年以内に別の居住用財産を取得するなどの要件を満たす必要があります。
長期譲渡所得金額の計算方法

「居住用財産の譲渡の際の課税の特例」における「長期譲渡所得金額の計算方法」は以下の通りです。居住用財産とは、譲渡の直前まで納税者が居住していた住宅用家屋および土地を指します。
まず、譲渡価額から取得費等の金額を差し引いて、譲渡益を計算します。取得費等には、土地の取得費、建物の建築費、リフォーム費用、仲介手数料などが含まれます。次に、取得費等から一定の控除額を差し引いて、課税対象となる「長期譲渡所得金額」を算出します。控除額は、居住期間に応じて段階的に設定されており、最長で3,000万円まで控除が受けられます。
短期譲渡所得金額の計算方法

居住用財産を譲渡した際、短期譲渡所得金額の計算方法は次のとおりです。譲渡価額から(取得費+譲渡費用)を差し引いた金額となります。取得費には、土地や建物の購入価格に加え、印紙税や登録免許税などの取得に要した費用を含みます。譲渡費用とは、仲介手数料や測量費など譲渡に要した費用です。なお、居住用財産の譲渡時には、一定の要件を満たせば特別控除が適用されるため、短期譲渡所得金額を減らすことができます。
税率の軽減

「税率の軽減」というでは、居住用財産を譲渡した際の課税負担を軽減する特例が紹介されています。この特例では、譲渡所得に対する税率が通常より低く設定されています。具体的には、譲渡所得の50%が特別控除として差し引かれるため、税率が半減します。この特例は、築25年未満の居住用財産を譲渡した場合に適用され、一定の要件を満たす必要があります。例えば、居住用財産の所有期間が5年以上であることや、譲渡所得が3,000万円以下であることが条件とされています。