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規制・制限に関すること
不動産用語『液状化に関する参考情報の提供』
不動産取引において、「液状化に関する参考情報の提供」とは、宅地建物取引業者が契約の締結前に、宅地の液状化に関する調査結果などの情報を買い主または借主に提供することを指します。この情報は、宅地の液状化の危険性を理解し、災害時のリスクを判断する上で役立ちます。 提供される情報は、宅地の所在する地域の過去における液状化発生状況、地盤の性質や液状化の危険度を示した調査結果、液状化対策に関する情報などが含まれます。宅地建物取引業者は、これらの情報を取得し、買い主または借主に書面で提供することが義務付けられています。 -
取引に関すること
永小作権とは – 消滅した用益物権の基礎知識
永小作権とは、他人の土地を永代にわたって耕作や、そこに住む権利が認められていた制度のことです。この権利は、耕作や居住の対価として毎年一定額の年貢を土地の所有者に支払うことで成立します。永小作権は、土地所有者と永小作権者の間の契約によって発生します。 -
取引に関すること
営業保証金の保管替え~移転に伴う手続き~
営業保証金の保管替えとは、不動産会社が仲介する物件の取引において、売主が購入希望者から受け取った手付金や申込金を、不動産会社が一時的に預かることを指します。このお金は、取引が成立した場合には売主へ支払われるものであり、売主が契約を履行しないなどのトラブルがあった場合には、購入者に対して手付金の返還や損害賠償に充てられます。営業保証金の保管は、不動産取引の円滑な進行と購入者の保護を目的として行われます。 -
取引に関すること
業務保証金の取戻しとは?
-業務保証金とは- 業務保証金とは、建設業法に基づいて、許可を受ける建設業者が、建設工事の完成までの保証として都道府県知事に納付する金銭のことです。建設工事の瑕疵や契約不履行などのトラブルが発生した場合に備えて、発注者への補償として利用されます。業者の許可区分や請負金額によって、納付額が定められています。 -
規制・制限に関すること
不動産取引における「営業保証金の供託」とは?
-営業保証金の供託が必要となるケース- 不動産取引における営業保証金の供託は、売主が建築業者などに特定の建築工事を依頼する場合に必要になります。この保証金は、売主が工事費などを支払わない場合や遅延した場合に、建築業者への支払いに充てるために供託されます。 そのため、営業保証金の供託が求められるのは、主に以下のケースです。 * -請負工事の場合- 売主が建築業者などに建物の建設や改修などを請負う場合 * -分譲マンションの建設の場合- 売主が分譲マンションの建設を建築業者に依頼する場合 * -注文住宅の建設の場合- 売主が建築業者に注文住宅の建設を依頼する場合 これらのようなケースでは、売主は工事費などの支払いを確実に履行するために、建築業者から営業保証金の供託を要求されることになります。 -
取引に関すること
営業保証金の還付とは? 宅建業者の賠償責任を理解する
営業保証金とは、宅地建物取引業者(宅建業者)が事業を行うために、指定金融機関に一定金額を預ける制度です。宅建業者が業務上、法令違反や不誠実な行為によって第三者に損害を与えた場合、この預け入れられた保証金から被害者に賠償金が支払われます。保証金は、宅建業者の賠償責任の履行を確保するために設けられており、宅地取引の健全な発展と消費者の保護を目的としています。通常、保証金の金額は、宅建業者ごとに業務規模やリスクに応じて定められています。 -
取引に関すること
不動産売買の安心を支える「営業保証金」とは?役割・供託金額・届出義務までわかりやすく解説
不動産売買における営業保証金とは、不動産会社が宅地建物取引業の許可を取得する際に、国へ納付するお金のことです。このお金は、不動産会社が業務停止や免許取消処分を受けた際、取引の相手方への補償に充てられます。つまり、不動産会社が何らかの不祥事を起こして取引が破綻した場合でも、お客様の権利が守られる仕組みとなっています。
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