4号物件とは?わかりやすく解説
-4号物件の定義と建築基準法-
建築基準法第4条第4号に定義される4号物件とは、敷地内に300平方メートル以上の用途変更前の建物がある場合に、用途を変更して建築する建物を指します。具体的には、住宅であった建物を店舗や事務所に用途変更する場合などが該当します。
4号物件の建築基準法上の扱いは、用途変更前の建物が建築基準法に適合していれば、用途変更後の建物も建築基準法の規定に従う必要はありません。ただし、建築基準法の安全性の確保に関する規定や、用途地域や地域地区に関する規定は適用されます。