2項道路– tag –
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規制・制限に関すること
不動産の建ぺい率・容積率計算における『道路とみなす部分の不算入』
道路とみなす部分の不算入とは、不動産の建ぺい率や容積率の計算において、一定の条件を満たす場合には、建物の敷地の道路に接する部分が敷地面積に算入されません。これは、道路に接する部分が建築物の建築に適さず、実効的な敷地として利用できないことを考慮した措置です。道路とみなされる部分には、道路のほかに、幅員が4メートル以上の側溝、幅員が2メートル以上かつ深さが1メートル以上の水路などが含まれます。 -
規制・制限に関すること
2項道路徹底解説!建築や購入前に知っておくべき基礎知識
2項道路とは、道路を挟んで両側に建物を建てることができる幅の道路のことです。具体的には、道路の中心線から片側2メートル未満の幅を確保した道路がこれに該当します。通常の道路と異なる特徴として、2項道路の所有権は道路の中心線までが私有地として扱われ、所有者は道路部分の管理義務を負います。また、道路幅が狭いことから、多くの場合、一方通行に設定されています。
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