原野商法と第2次原野商法の狡猾な手口
原野商法とは、市街化区域外の原野や山林を販売する行為です。その特徴は、①値上がりを強調した過剰宣伝、②口頭のみの売買契約、③販売後に法外な管理費や分譲料を請求することです。
この商法では、販売業者は「将来は住宅地になる」「価値が上がる」と強調し、購入者を誘います。しかし、実際には開発が遅延したり、計画そのものが中止になったりすることも多く、購入者は土地の価値が下落するリスクを負います。また、販売業者が倒産した場合、管理費や分譲料の支払いが滞る可能性もあります。
原野商法は、高齢者や知識の少ない人をターゲットにすることが多く、被害者数は後を絶ちません。法規制が強化されてはいますが、巧妙化・悪質化する手口もあり、注意が必要です。