建築面積の不算入とは?
-建築面積に算入されない部分-
建築面積は建物の床面積、つまり建物を投影したとき地面と接する面積と定義されています。ただし、建築基準法では次のような特定の部分は建築面積に含まれません。
* -地階- 地面より低い階で、床面積の1/2以下が地盤面上に出ているもの
* -バルコニー- 外壁から1メートル以内にあり、かつ floor area の 1/4 以下のもの
* -軒の出- 外壁から1.5メートル以内で、かつ floor area の 1/4 以下のもの
* -玄関ポーチ- 幅2メートル、奥行き1.5メートルで、かつ floor area の 1/4 以下のもの
* -階段- 幅2メートル以下で、かつ floor area の 1/4 以下のもの
* -駐車スペース- 車1台分の面積で、かつ floor area の 1/4 以下のもの