不動産契約の重要なポイント!『手付金等の保全措置』
-手付金等の保全措置とは?-
不動産取引において、手付金や違約金などの金銭を扱うことが一般的です。これらの金銭は、取引の当事者間の信頼関係を確保し、契約を履行させる重要な役割を果たします。そこで、手付金等の保全措置と呼ばれる制度が設けられています。
手付金等の保全措置とは、売主または買主が手付金や違約金を第三者である信託会社などの金融機関に預託し、取引が正常に終了するまで保全することを指します。この措置により、当事者の一方が契約を一方的に解除した場合などに、他方が受け取るべき金銭が確実に確保されます。また、金銭の不正利用や紛失を防ぐ効果もあります。