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不動産契約に出てくる用語辞典
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都市計画地方審議会
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規制・制限に関すること
「6m道路指定区域」とは? 建築基準法が定める都市計画上の特例
建築基準法に規定される都市計画上の特例として、「6m道路指定区域」があります。この指定は、幅員6メートル未満で且つ一定の条件を満たす道路に対して行われ、指定された道路に面した建築物がその道路境界線から2メートル後退して建設することが義務付けられています。これにより、都市における道路の幅員を確保し、交通の円滑化や防災性の向上を図ることが目的です。
2024-03-23
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