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取引に関すること
不動産用語『還付』のわかりやすい解説
還付とは何か 不動産関連の言葉で「還付」という言葉があります。これは、前払いしたお金が一部または全部返還されることを意味します。不動産取引では、契約の際に手付金や契約金などを支払うことが一般的です。契約が成立した場合、これらの前払い金は通常、購入代金に充当されます。しかし、何らかの理由で契約が解除された場合は、前払い金の一部または全部が買主に返還されることがあります。この返還されるお金のことを「還付」と呼びます。 -
取引に関すること
営業保証金の還付とは? 宅建業者の賠償責任を理解する
営業保証金とは、宅地建物取引業者(宅建業者)が事業を行うために、指定金融機関に一定金額を預ける制度です。宅建業者が業務上、法令違反や不誠実な行為によって第三者に損害を与えた場合、この預け入れられた保証金から被害者に賠償金が支払われます。保証金は、宅建業者の賠償責任の履行を確保するために設けられており、宅地取引の健全な発展と消費者の保護を目的としています。通常、保証金の金額は、宅建業者ごとに業務規模やリスクに応じて定められています。
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