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取引に関すること
不動産用語「死因贈与」とは?遺贈との違いも解説!
不動産用語としての「死因贈与」とは、被贈与者が贈与者よりも先に死亡した場合に贈与が効力を発揮する、特殊な贈与のことです。通常の贈与とは異なり、贈与者が存命中に贈与の意思を表示しても、贈与が有効になるのは被贈与者が死亡した後になります。つまり、贈与者は死後に贈与した財産を取り戻すことができません。 -
取引に関すること
不動産相続の『限定承認』とは?知っておきたい手続きと注意点
-限定承認とは?- 不動産相続において「限定承認」とは、相続人が負債があるかどうかが不明な場合に、自らの財産を差し押さえられるリスクを回避するためにとる手続きです。限定承認を行うと、故人の債権者は相続財産の範囲内でのみ請求権を有し、相続人の私有財産には及びません。つまり、相続財産の価値が負債を上回っていれば、相続人はプラスの財産を受け取ることができますが、負債が上回る場合には、負債の範囲内で相続財産を引き継ぐことになります。限定承認は、亡くなった方の負債がどの程度の規模であるかわからない場合などに検討される手続きです。 -
取引に関すること
不動産用語解説:遺贈とは?
-遺贈の定義と特徴- 遺贈とは、遺言によって特定の財産を特定の人に無償で引き継がせる行為です。この財産を遺贈財産と呼び、引き継ぐ人を受遺者と呼びます。遺贈の主な特徴は以下の通りです。 * -無償- 遺贈財産は受遺者に対して無償で引き継がれます。 * -特定- 遺贈財産と受遺者は遺言書に明確に特定されている必要があります。 * -任意- 遺贈は遺言者の任意の行為であり、義務ではありません。 * -撤回可能- 遺贈者は遺言書を作成した後に、遺贈を撤回することができます。ただし、撤回は書面で行う必要があります。 -
その他
不動産用語『遺言』まるわかり
遺言とは、人が亡くなられた後に、自分の財産をどのように分配するか、または誰が自分の財産を管理するかを定めたものです。遺言書を作成することで、残された家族や親族が相続をめぐってトラブルになることを防ぐことができます。また、自分の意思を明確にしておくことで、円満な相続を実現することが可能になります。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
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