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取引に関すること
不動産用語解説:遺贈とは?
-遺贈の定義と特徴- 遺贈とは、遺言によって特定の財産を特定の人に無償で引き継がせる行為です。この財産を遺贈財産と呼び、引き継ぐ人を受遺者と呼びます。遺贈の主な特徴は以下の通りです。 * -無償- 遺贈財産は受遺者に対して無償で引き継がれます。 * -特定- 遺贈財産と受遺者は遺言書に明確に特定されている必要があります。 * -任意- 遺贈は遺言者の任意の行為であり、義務ではありません。 * -撤回可能- 遺贈者は遺言書を作成した後に、遺贈を撤回することができます。ただし、撤回は書面で行う必要があります。 -
その他
不動産用語『遺言』まるわかり
遺言とは、人が亡くなられた後に、自分の財産をどのように分配するか、または誰が自分の財産を管理するかを定めたものです。遺言書を作成することで、残された家族や親族が相続をめぐってトラブルになることを防ぐことができます。また、自分の意思を明確にしておくことで、円満な相続を実現することが可能になります。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
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