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取引に関すること
知っておきたい不動産用語『遺留分』
遺留分の仕組みは、相続人の権利を守る制度です。遺言書があっても、特定の相続人(配偶者、子ども、親)には、法律で定められた一定の割合の遺産を受け取る権利があります。この権利が「遺留分」と呼ばれます。 遺留分は、遺産の総額の一定割合で計算され、配偶者には2分の1、子どもにはそれぞれ4分の1、親がいれば4分の1です。遺言書の内容が遺留分を侵害する場合、相続人は遺留分を請求できます。 -
取引に関すること
不動産用語解説:遺贈とは?
-遺贈の定義と特徴- 遺贈とは、遺言によって特定の財産を特定の人に無償で引き継がせる行為です。この財産を遺贈財産と呼び、引き継ぐ人を受遺者と呼びます。遺贈の主な特徴は以下の通りです。 * -無償- 遺贈財産は受遺者に対して無償で引き継がれます。 * -特定- 遺贈財産と受遺者は遺言書に明確に特定されている必要があります。 * -任意- 遺贈は遺言者の任意の行為であり、義務ではありません。 * -撤回可能- 遺贈者は遺言書を作成した後に、遺贈を撤回することができます。ただし、撤回は書面で行う必要があります。
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