不動産用語『罰則』の概要
-宅建業法で定める罰則の種類-
宅地建物取引業法(宅建業法)では、違法行為に対して厳格な罰則が定められています。これらの罰則は、宅建業者の法令遵守を促し、不動産取引の適正化を図ることを目的としています。宅建業法で定める罰則には、主に以下のような種類があります。
- -刑罰-刑事罰として、懲役刑や罰金刑が科せられます。重大な違反行為に対して適用されます。
- -免許取消し-宅建業者の免許が取り消され、不動産取引業務ができなくなります。法令違反が常習的または悪質である場合などに適用されます。
- -業務停止命令-一定期間、不動産取引業務を停止させられます。法令違反が軽微な場合などに適用されます。
- -業務改善命令-宅建業者に対して、業務改善計画の提出や指導を行います。法令違反が軽微でかつ改善可能と判断された場合などに適用されます。