木造3階建住宅とは?構造上の特徴を解説
-建築基準法上の規定-
木造3階建住宅の構造は、建築基準法上の規定によって定められています。この規定では、1階部分の耐震等級1以上を基本とし、2階部分と3階部分は耐震等級2以上を確保することが義務づけられています。具体的には、1階部分では柱と梁の太さや接合部の強度を確保し、2階と3階ではブレースや壁倍率を適正に設定する必要があります。また、各階ごとに耐震壁の設置が義務づけられており、適切な耐震性を確保するために不可欠です。これら建築基準法上の規定を満たすことで、木造3階建住宅は安全かつ快適な居住空間を提供することができます。