不動産取引の落とし穴「過失相殺」とは?
不動産取引における「過失相殺」を知ることは、トラブルを回避するために不可欠です。民法では、過失相殺とは、双方が契約に違反したときに、過失割合に応じて損害賠償責任の額を相殺することを意味します。つまり、一方の過失がより重大であれば、その割合に応じて賠償額が軽減されます。
これは、過失が過失の程度によって損害賠償責任を軽減する「比例過失相殺」の原則に基づいています。そのため、自分が過失に関与していたとしても、相手側の過失がより重大であれば、賠償額が減少する可能性があります。