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取引に関すること
居住用財産の譲渡の際の課税の特例
「居住用財産の譲渡の際の課税の特例」の適用にあたっては、以下の条件をすべて満たす必要があります。 * -譲渡する財産が居住用資産であること- * -譲渡者がその資産に過去5年以上住んでいたこと- * -譲渡益が3,000万円未満であること- * -一定期間内に別の居住用財産を取得すること- -
規制・制限に関すること
不動産の『管理規約』ってなに?
-区分所有者同士の取り決め- マンションなど、複数の所有者が一つの建物の一部を所有する「区分所有」では、区分所有者全員で共有する部分に関する取り決めとして「管理規約」が制定されています。この管理規約には、建物の利用方法や共有部分の管理、修繕に関する事項が盛り込まれています。 区分所有者同士は、管理規約に従って建物を利用し、共有部分の維持管理に協力する必要があります。管理規約は、区分所有者全員の合意によって改定することができますが、改定には一定の手続きが必要となります。管理規約を遵守することで、区分所有者全員が快適かつ安全に建物を利用することができるようになります。 -
取引に関すること
建物譲渡特約付借地権とは?その仕組みと活用方法
-建物譲渡特約付借地権とは?- 借地権とは、他人の土地を借りて建物を建築・所有する権利のことです。通常、借地権の期間は長く設定されていますが、期間満了後には土地を所有者に明け渡す必要があります。 建物譲渡特約付借地権とは、借地権に建物を第三者に譲渡する特約が付いたものです。この特約により、土地所有者に許可を得ることなく、建物の所有権を譲渡することができます。ただし、借地権自体を譲渡することはできません。 つまり、建物譲渡特約付借地権では、土地の使用期間が限定されているものの、建物の所有権は自由に譲渡できます。これにより、借地権を有する土地でも、建物の売却や賃貸など、資産活用が可能になります。
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