誇大広告等の禁止
「誇大広告の定義」
「誇大広告等の禁止」の章に定められた「誇大広告」とは、事業者が消費者に提供する商品またはサービスについて、実際のものよりも著しく優良であると告げたり、誤解を招くように表現したりする、不当で虚偽の広告のことを指します。事業者は、消費者の判断を著しくゆがめ、誤解を招くような誇張や不当な表示を行ってはなりません。具体的には、商品の効能や性能、サービスの内容や品質を誇張したり、競合他社と比較して優れていると誤認させるような比較広告を行ったりすることが禁止されています。